らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年4月16日

補装具について

身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(貸与・修理)します。

【注】介護保険の対象になる補装具については、介護保険からの貸与となります。ただし、介護保険で対象にならない場合は、障害者総合支援法の制度で給付となります。

【注】福井県総合福祉相談所長の判定が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談下さい。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方、難病等の方

申請に必要なもの

  • 補装具交付(修理)申請書(PDF:106KB)
  • 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 医師意見書(補装具の種類によっては必要としないことがあります。事前にお問い合わせください。)
  • 装具の見積書
  • マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

自己負担額について

基本的に用具の価格の1割負担となりますが、世帯の方の収入等の状況に応じて、下記のとおり自己負担の上限があります。

  • 生活保護受給世帯・・・0円
  • 市民税非課税世帯・・・0円
  • 上記以外の世帯・・・・37,200円

ここでいう「世帯」の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は「本人と配偶者」、18歳未満の障がい児の場合は「同じ住所に住んでいる人全員(住民基本台帳上での世帯)」となります。

【注】18歳以上の障害者の場合、本人または配偶者に市民税所得割額が46万円以上課税されている場合は支給対象外となります。

【注】装具および装着する部品ごとに基準額があります。見積書記載の金額が基準額から超過した場合、その分は自費になりますのでご注意ください。

対象補装具

障がい区分

補装具

耐用年数

視覚

視覚障がい者安全杖

2~5年

眼鏡

4年

義眼

2年

コンタクトレンズ

4年

聴覚

補聴器

5年

人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

 —

言語

重度障がい者用意思伝達装置

5年

肢体

義肢(義足・義手等)

~5年

装具

~3年

歩行器

5年

座位保持装置

3年

歩行補助杖(一本杖のみ除く)

~4年

車椅子

6年

電動車椅子

6年

重度障がい者用意思伝達装置等

5年

18歳未満

座位保持椅子

3年

起立保持具

3年

頭部保持具

3年

排便補助具

2年

再交付について

耐用年数以内で、修理不可能のため、新規の補装具を希望される場合は、業者の「修理不可能証明書」が必要な場合があります。

貸与について

成長に伴って短期間での交換が必要になる障がい児や、障がいの進行により短期間の利用が想定される方など、「購入」より「貸与」の方が適切と判断された場合に限り対象となります。

場面

対象種目

成長への対応 座位保持装置の完成用部品のうち「構造フレーム」・歩行器・座位保持椅子
障害の進行への対応 重度障害者用意思伝達装置(本体のみ)
仮合わせ前の試用

義肢、装具、座位保持装置の完成用部品

補装具の判定・相談について

福井県総合福祉相談所(外部サイトへリンク)による相談会がありますので、日程等はお問合せください。

購入手順

1.申請 → 2.決定通知、支給券等の送付 → 3.支給券等を業者に提出・装具受領・代金の支払い

申請先

  • 坂井市役所 本庁舎 社会福祉課

よくあるご質問

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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