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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年7月10日
森林は、環境の保全、水源のかん養、災害の防止、木材など林産物の供給等の働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
坂井市では森林の持つ働きを持続させるため、森林法に基づき市町村森林整備計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた適切な森林づくりを推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。また、森林の大切な働きを損なうことのないよう、伐採跡地への造林計画を届け出ることが義務づけられています。(森林法第10条の8)
届出の対象となる森林は、福井県の地域森林計画で対象となっている区域の森林です。地域森林計画の対象となっている森林かどうかについては、林業水産振興課までお問い合わせください。
森林所有者または伐採事業者
※立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合には、連名で届け出を提出してください。
【例】素材生産事業者が立木を購入し、跡地の造林を森林所有者が行うなど
○伐採及び伐採後の造林の届出・・・ 伐採を始める90日前から30日前まで
○伐採に係る森林の状況報告 ・・・ 伐採を完了した日から30日以内
○伐採後の造林に係る森林の状況報告 ・・・ 造林を完了した日から30日以内
※各種様式は、下部の関連ファイルをご確認ください。
伐採届には下記の添付資料が必要となります。
○土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
○伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等
○森林所有者等の住所が確認できる書類(免許証や住民票等)
※法人の場合は、法人の登記事項証明書や法人番号を記載した書類など
○届け出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(承諾書、立木の売買契約書等)
○その他市長が必要と認める書類(伐採区域の外周の全部または一部が境界と重なる場合において求 める、隣接する森林の所有者と境界確認をしたことが確認できる書類等)
地域森林計画の対象となっている森林であっても、次の場合は伐採届を提出する必要はありません。
○伐採後に森林以外に利用(転用)する面積が1ha(太陽光発電に係るものは0.5ha)を超える場合
※伐採届は不要ですが、伐採前に県へ林地開発行為許可の手続きが必要です。なお、1ha未満の場
合は、市への伐採届とともに県へ小規模林地開発行為届が必要です。
○送電線下の伐採について、電気事業法第61条に基づく伐採
○ごく小規模な危険木、支障木の伐採 ⇒ 詳細はこちら(PDF:817KB)
○森林法に基づく開発行為の許可を受けた者が伐採を行う場合
○測量等を目的に別途許可を受けて伐採を行う場合
○特用林、自家用林として指定を受けた立木の伐採を行う場合
○非常災害に際し緊急の要に供する必要がある場合
○除伐を行う場合
○保安林の伐採を行う場合
※市への伐採届は不要ですが、県に許可申請(届出)をする必要があります
○その他省令で定める場合(保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事は不 要、その他の公共工事は必要)
関連ファイル
届出者の申し出に応じて以下の「確認通知書」又は「適合通知書」を発行します。
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により森林の状況の報告を行ってください。
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