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更新日:2023年1月18日

森林の土地の所有者届出制度について

届出の対象者

個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

(注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

坂井市産業環境部林業水産振興課

届出に必要な書類

1.届出書(届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所、

面積、土地の用途等)

2.その森林の土地の位置を示す図面

3.その森林の土地の登記事項証明書(写しも可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類

 



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お問い合わせ

林業水産振興課

電話番号:0776-50-3154 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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