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更新日:2024年4月25日

令和6年度坂井市空家診断促進事業

空家診断に関する補助金のご案内

この事業は、空家の品質や性能に対する不安を解消することによって、空家の流通促進を図ることを目的として、空家診断に要する費用の一部補助を行います。

【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクに既に登録されている空家、又は空家診断の完了後速やかに登録する空家の所有者等。もしくは、既に登録されている空家を購入する者
  2. 坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者(空家の所有者等の場合に限る)
  3. 市税を滞納していない者
  4. 令和7年1月31日までに事業を完了する見込みのある者

(参考)福井県空き家診断事業者について(事業者登録名簿があります。)(外部サイトへリンク)

補助対象経費

次に掲げる要件をすべて満たす空家診断に要する経費

  1. 既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示82号)に則して実施されるものであること(オプション調査(設備配管、給排水、電気、ガス設備等に係る調査)を除く)
  2. 空家診断士が行う空家診断であること

ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象外とする。

【空家診断】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定(平成29年国土交通省告示81号)第2条第4項に規定する既存住宅現状調査のこと

【空家診断士】…既存住宅状況調査技術者講習登録規定第2条第5号に規定される既存住宅状況調査技術者で建築士法第23条第1項の登録を受けた建築士事務所に所属する者

補助金の額

補助率

補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)

限度額

35,000円を限度とする

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。

事業の流れ

事業の流れ(空家診断)

申込期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着

※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

申込方法

下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

申請(事業開始の2週間前を目途に提出)

  • 補助金等交付申請書(wordPDF記入例(PDF:156KB)
  • 概要書(wordPDF記入例(PDF:95KB)
  • 見積書の写し(内訳明細を記したもの)
  • 位置図
  • 見取図又は平面図
  • 空家の所有者等の場合、登記事項証明書または固定資産税納税通知書等の写し
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(wordPDF
  • その他市長が必要と認める書類

事業内容の変更

  • 補助金等交付変更承認申請書(wordPDF
  • 必要な添付書類

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業の辞退

  • 補助金等交付廃止承認申請書(wordPDF

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)

  • 補助事業等実績報告書(wordPDF記入例(PDF:139KB)
  • 補助金等交付請求書(wordPDF記入例(PDF:133KB)
  • 契約書・請書等又は請求書の写し(内訳明細を記したもの)
  • 既存住宅状況調査報告書等(調査報告書、劣化事象等を記入した図面、外観及び劣化事象等を写した状況写真、診断を実施した既存住宅状況調査技術者の登録証の写し等)
  • 領収書の写し(又は代金支払証明書等代金の支払・受領が分かるもの)
  • 坂井市空き家情報バンク登録完了書の写し(申請時点で空き家情報バンクに未登録の場合
  • その他市長が必要と認める書類

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)

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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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