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更新日:2024年4月25日

令和6年度空家家財処分支援事業

空家家財処分に関する補助金のご案内

この事業は、坂井市空き家情報バンクへの登録及び市場への流通を促進することを目的として、空家の家財処分等に要する費用の一部補助を行います。

【注】補助申請前に事業に着手されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、事業に着手されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。

補助対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

  1. 坂井市空き家情報バンクにすでに登録されている空家、又は家財処分等の完了後速やかに登録する空家の所有者等(坂井市「空き家情報バンク」制度要綱第2条第2号に規定する所有者等)
  2. 坂井市空き家情報バンクに継続して2年以上登録する見込みのある者
  3. 市税を滞納していない者
  4. 令和7年1月31日までに事業を完了する見込みのある者

補助対象経費

次に掲げる経費とする。ただし、1及び2において第三者に委託する場合は、坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者に委託するものとする。

  1. 家財等の収集、運搬、処分費(ただし、除草や草木の伐採、処分等に要する費用は補助対象外)
  2. 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物のリサイクルに要する経費
  3. 空家の清掃料等

※坂井市一般廃棄物処理(収集・運搬)許可業者一覧表(PDF:71KB)

補助金の額

補助率

補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)

限度額

10万円を限度とする

【注】補助金は原則として1棟につき1回とする。

事業の流れ

事業の流れ(家財処分)

申込期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月20日(金曜日)午後5時必着

※提出書類が全てそろっている方から先着順で受付し、補助金の申請額が予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。

申込方法

下記の申請書等に必要書類を添えて空家対策室に提出してください。
(提出された申請書等については、返却いたしませんのでご了承ください。)

申請(事業開始2週間前を目途に提出)

  • 補助金等交付申請書(wordPDF記入例(PDF:160KB)
  • 概要書(wordPDF記入例(PDF:97KB)
  • 位置図
  • 作業箇所の着手前の写真
  • 見積書の写し(内訳明細を記したもの)又は費用の積算額を記したもの
  • 登記事項証明書または固定資産税納税通知書等の写し
  • 所有権者等が複数人いる場合、全所有権者の同意書(wordPDF
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書兼誓約書(wordPDF
  • その他市長が必要と認める書類

事業の変更

  • 補助金等交付変更承認申請書(wordPDF
  • 必要な添付書類

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業の辞退

  • 補助金等交付廃止承認申請書(wordPDF

書類を提出する前に空家対策室までご連絡をお願いします。

事業完了(事業完了後2週間以内を目途に提出)

  • 補助事業等実績報告書(wordPDF記入例(PDF:127KB)
  • 補助金等交付請求書(wordPDF記入例(PDF:121KB)
  • 契約書・請書等又は請求書の写し(内訳明細を記したもの
  • 領収書の写し(又は代金支払証明書等代金の支払・受領が分かるもの)
  • 作業箇所の完了後の写真
  • 坂井市空き家情報バンク登録完了書の写し(申請時点で坂井市空き家情報バンクに未登録の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

提出先

〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市役所 総合政策部 移住定住推進課 空家対策室(0776-50-3036)




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お問い合わせ

移住定住推進課空家対策室

電話番号:0776-50-3036 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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