らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2026年8月3日

自己負担限度額について

令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付は終了しました。今後お手元に有効な限度額認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。被保険者本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。

※入院時の食事代や差額ベット代等は、自己負担限度額の対象となりません。

資格確認書への自己負担限度額等の適用区分併記申請について

下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • マイナンバーがわかるもの
  • 申請手続きされる方の身分証明証(運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の人が申請手続きされる場合)

後期高齢者医療の自己負担限度額(令和8年8月から)

所得区分

外来の限度額

個人ごとの限度額

外来+入院

世帯単位の限度額

年単位の上限額

現役並み3

住民税課税所得が

年額690万円超

270,300円+{(実際にかかった医療費-901,000円)×1%}
<140,100円>※1

1,680,000円

現役並み2

住民税課税所得が

年額380万円超

179,100円+{(実際にかかった医療費-597,000円)×1%}
<93,000円>※1
1,110,000円

現役並み1

住民税課税所得が

年額145万円超

85,800円+{(実際にかかった医療費-286,000円)×1%}
<44,400円>※1
530,000円
一般2

現役並み所得者

低所得者に該当しない

22,000円

(年間上限144,000円)

61,500円(44,400円)※1

530,000円
一般1

現役並み所得者

一般2、低所得者に該当しない

低所得2

世帯員全員非課税

の世帯の方

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円(24,600円)※1 290,000円
低所得1

世帯員全員非課税かつ

控除を差引いた所得が0円

8,000円 15,700円 180,000円

(※1)過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。

 

入院時の食事代(一食当たり)

所得区分

入院時の食事代(一食当たり)

現役並み所得者・一般

550円

低所得2

90日までの入院…270円

91日以上の入院…220円(注1)
(過去12か月の入院日数)

低所得1

130円

(注1)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、270円から220円に食事代が減額されます。下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。

 

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • マイナンバーのわかるもの
  • 申請手続きされる方の身分証明証(運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の人が申請手続きされる場合)
  • 入院日数が91日以上あると確認できる医療機関の領収証
    (領収証を紛失されている場合は、医療機関へ電話し入院日数を確認します)

 

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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