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更新日:2026年8月3日
令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付は終了しました。今後お手元に有効な限度額認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。(被保険者本人の申請に基づき、限度区分を資格確認書に記載することができます。)
※入院時の食事代や差額ベット代等は、自己負担限度額の対象となりません。
下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。
| 所得区分 |
外来の限度額 個人ごとの限度額 |
外来+入院 世帯単位の限度額 |
年単位の上限額 | ||
|
現役並み3 |
住民税課税所得が 年額690万円超 |
270,300円+{(実際にかかった医療費-901,000円)×1%} |
1,680,000円 | ||
|
現役並み2 |
住民税課税所得が 年額380万円超 |
179,100円+{(実際にかかった医療費-597,000円)×1%} <93,000円>※1 |
1,110,000円 | ||
|
現役並み1 |
住民税課税所得が 年額145万円超 |
85,800円+{(実際にかかった医療費-286,000円)×1%} <44,400円>※1 |
530,000円 | ||
| 一般2 |
現役並み所得者 低所得者に該当しない |
22,000円 (年間上限144,000円) |
61,500円(44,400円)※1 |
530,000円 | |
| 一般1 |
現役並み所得者 一般2、低所得者に該当しない |
||||
| 低所得2 |
世帯員全員非課税 の世帯の方 |
11,000円 (年間上限96,000円) |
25,700円(24,600円)※1 | 290,000円 | |
| 低所得1 |
世帯員全員非課税かつ 控除を差引いた所得が0円 |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
(※1)過去12か月以内に3回高額療養費の支払いを受ける場合(一般の場合、外来のみの支払い分は除く)、4回目からの限度額がかっこ内の金額に引き下げられます。
|
所得区分 |
入院時の食事代(一食当たり) | |
|---|---|---|
|
現役並み所得者・一般 |
550円 |
|
|
低所得2 |
90日までの入院…270円 91日以上の入院…220円(注1) |
|
|
低所得1 |
130円 |
|
(注1)低所得2の方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12か月で91日以上となった場合、270円から220円に食事代が減額されます。下記のものを持って、保険年金課または各支所にてお手続き願います。
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