らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

第三者行為(交通事故にあったとき)

  1. すみやかに警察に届け出る
    交通事故にあったら、警察へ届け出て、「事故証明書」をもらいます。
  2. 坂井市保険年金課・各支所地域振興課市民グループへ届け出る。
    <届け出に必要なもの>
    ・保険証
    ・印かん(認印可)
    ・マイナンバーが確認できるもの
    ・事故証明書
    ・『第三者行為行為による被害届』
    ・『事故発生状況報告書』
    ・『誓約書』(事故の相手方に記載いただく書類)
    ・『念書』
    ・『人身事故証明書入手不能理由書』(物損事故または事故証明書が発行されない場合)

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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