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更新日:2022年10月4日

地籍基準点及び境界杭の保護について

地籍基準点及び境界杭の保護に協力をお願いします

地籍測量基準点の管理について

市内地籍調査事業完了地区には、道路やコンクリート構造物等に多くの基準点(図根三角点・図根多角点)が設置されています。この基準点が、き損・亡失したりすると、土地の分筆・合筆や境界の復元が出来ないばかりか、個人が管理する境界杭にも影響が出ます。
工事を行う際、事前に復元対策を施していれば問題ありませんが、知らずにき損・亡失させた場合は復元に多くの費用と時間が掛かってしまいます。(※復元費用は原因者負担となります)
そのため、道路等で工事を行う際は、事前に地籍調査室まで基準点の有無について問い合わせをお願いします。
(※街区基準点については都市計画課にお問い合わせください)

また、工事により基準点の復元を行う場合は、現地確認(測量)が必要となりますので、工事着工前に書類の提出をお願いします。詳細は、地籍基準点の復元について(PDF:107KB)から確認認いただけます。
なお、地籍調査事業完了地区については坂井市地籍調査事業実施区域一覧表(PDF:74KB)から確認いただけます。

地籍測量基準点(図根三角点・図根多角点)とは

地籍測量基準点とは、国土地理院が設置した三角点(1等~4等)を基に、各地区に設置するものです。地球上の位置を示す緯度・経度を表すもので、平成24年以降に設置したものは標高も管理しています。
個人の境界杭の位置の基となる大変重要なものです。

実際の図根三角点・図根多角点等の写真は、こちらの基準点・筆界点写真(PDF:558KB)から確認いただけます。

境界杭の管理

個人等の土地に設置してある境界標(杭・鋲など)は、土地所有者が管理しています。工事等により、き損・亡失する恐れがあるときは、事前に土地所有者に説明し、復元方法を決めてください。既にき損・亡失してしまっている境界標については、必要に応じて個人負担により復旧をして頂くことになります。復旧により設置する境界標については地籍調査室より支給いたしますので、復旧作業を実施の際は、地籍調査室までご連絡ください。

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お問い合わせ

地籍調査室

電話番号:0776-50-2010 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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