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更新日:2023年1月23日

受動喫煙防止対策について

「受動喫煙」とは?

他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。たばこの煙に含まれるさまざまな有害化学物質は、喫煙者の口を通して吸い込まれる「主流煙」よりも、先端の点火部分から立ち上る「副流煙」に、より多く含まれることがわかっています。

なぜ「受動喫煙」を防ぐのか?

喫煙ががんや脳卒中、心筋梗塞など様々な健康への影響を及ぼすことは知られていますが、受動喫煙によってもリスクが髙まる病気(肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS))があることが分かっています。また、受動喫煙が原因で年間1万5千人が死亡していると推定されています。(出典:「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」)

健康増進法の改正について

望まない受動喫煙を防止するため、2020年4月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が全面施行されました。

改正法の趣旨

1.「望まない受動喫煙」をなくす

2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

3.施設の類型・場所ごとに対策を実施

改正法の全体像

 

対象施設

学校・児童福祉施設・病院・診療所、行政機関の庁舎 等

二人以上の多数の者が利用する施設のうち、左記及び喫煙目的施設以外の施設

 

屋外や家庭 等

施行日

2019年7月1日

2020年4月1日

2019年1月24日

 

 

内容

敷地内禁煙

 

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

原則屋内禁煙

 

(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)

喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮

 

経過措置

 

なし

既存の経営規模の小さな飲食店については経過措置により標識掲示により喫煙可。

 

なし

すべての施設で喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要であり、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。

問い合わせ窓口

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号:0120-357-285

受付時間:9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。

主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。 

 

お問い合わせ

健康増進課

電話番号:0776-50-3067 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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