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更新日:2023年12月27日

坂井市キッチンカー等導入支援事業費補助金(令和5年度の受付終了)

コロナ禍後の新しい生活様式に対応し、キッチンカー又は移動販売車(以下、「キッチンカー等」)を導入することで販路開拓や業種転換等を図る市内の中小企業者を支援します。

補助対象事業者

坂井市中小企業振興基本条例(平成25年坂井市条例第25号)第2条第1号に規定する中小企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。

  • 申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること

  • キッチンカー等を導入後、3年以上当該事業を継続する意思があること

  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他法令を遵守すること

  • キッチンカー等を食品の調理販売又は商品の積載販売以外の用途に使用しないこと

  • 市税の滞納がないこと

補助対象経費

キッチンカー等として使用する車両の購入費、食品の調理及び販売を目的とした車両の改造費。
ただし、次に掲げる経費は対象外とする。

  • 単に既存事業に供する資産に関する購入費及び改造費
  • 改造を伴わない車両のみの購入費。ただし、キッチンカー等に該当する車両の場合は除く。
  • 国、県等から補助を受けている、又は受ける予定の経費
  • 消費税及び地方消費税、自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、印紙代
  • スペアタイヤ、車体に固定されない備品の購入等、転用可能な物品の購入費

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内で、1事業者あたり200万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

【注】補助金交付申請前に審査会を行います。補助金交付申請に必要な事業計画について審査を行い、事業の採択・不採択、及び条件を決定します。

【注】交付決定後に補助対象経費が減額となった場合、交付決定額も減額となります。なお、補助対象経費が増額となった場合、交付決定額は増額となりません。

補助事業実施スケジュール

事業計画書提出期間

令和5年8月1日(火曜日)~令和5年9月8日(金曜日) ※受付は終了しました。
【注】事業計画書の提出は令和5年9月8日(金曜日)17時までとします。郵送の場合は令和5年9月8日(金曜日)の消印有効です。

事業採択・不採択

審査会 令和5年9月下旬
【注】事業計画書を提出した事業者宛てに審査結果通知書を発送します。

令和5年度(2次募集)の事業採択予定 5事業者以内

補助金申請期間

令和5年10月上旬~令和5年10月31日(火曜日)
【注】審査結果通知書により採択となった事業者は、審査結果通知書に同封の補助金等交付申請書を提出してください。

交付決定

補助金等交付申請書の提出後、申請書類を審査し、交付決定を行います。

事業実施期間及び実績報告書提出期間

交付決定通知日~令和6年2月29日(木曜日)
【注】交付決定通知書の受領後から事業に着手し、経費の支払いまでを完了させる必要があります。

○補助事業等実績報告書(ワード:45KB) ○事業実績決算書(ワード:30KB)

事業報告書の提出

事業完了後の翌年度から3年間
(令和4年度導入事業者:令和6年3月末、令和7年3月末、令和8年3月末)
(令和5年度導入事業者:令和7年3月末、令和8年3月末、令和9年3月末)
【注】キッチンカー等を導入後3年間、毎年度末に事業報告書を提出する必要があります。

事業報告書(ワード:19KB)

審査会

事業計画書は坂井市商工労政課において形式審査を行った後、審査会(令和5年9月25日(月曜日)~29日(金曜日)の期間内で実施予定)を開催し、申請者本人による事業計画のプレゼンテーション説明および事業計画書に関する審査を行います。
審査における評価基準は次のとおりです。

  • キッチンカー等を活用した商品やサービスとして需要があるか
  • 提供する商品やサービスに独自性があるか
  • キッチンカー等を活用した事業として事業者の売上や経営に寄与するか
  • 事業の継続性、成長性が見込まれるか
  • 地域への経済波及効果が見込まれ、地域に貢献する事業であるか

事業計画書の提出

下記の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

1.事業計画書(ワード:30KB)、事業計画書(PDF:135KB)

2.購入または改造に要する経費の算出根拠が分かる書類(見積書やカタログの写しなど)

3.坂井市内で事業を行っていることがわかる書類(登記事項証明書や確定申告書の控えの写し)

4.直近3年度の貸借対照表及び損益計算書の写し

提出方法・期限

持参の場合
・令和5年9月8日(金曜日)17時までに坂井市商工労政課へ提出してください。
 ※各支所への提出はできません。

郵送の場合
・下記住所宛て郵送してください。令和5年9月8日(金曜日)の消印有効です。
 「〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 商工労政課 あて」
 ※届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

メールの場合
・令和5年9月8日(金曜日)17時までに下記メールアドレス宛てにメールしてください。添付ファイルの拡張子は「.pdf」とし、件名は「坂井市キッチンカー等導入支援事業補助金事業計画書(事業者名)」としてください。受信が確認できましたら、メールを返信しますので、返信メールが届かない場合は、電話で連絡してください。
「syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp」

注意事項

★事業の要件を満たしている場合であっても、予算の制約等により必ずしも採択されるとは限りません
 (令和5年度(2次募集)の採択予定は5事業者以内)

★補助金の申請は原則として1事業者につき1回限りとします。


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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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