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更新日:2024年4月15日

坂井市設備投資等支援事業補助金

坂井市設備投資等支援事業補助金のご案内

坂井市内で事業を営む中小企業者の生産性向上や省力化等につながる設備投資を助成し、経営基盤の強化を図る市内の中小企業者を支援します。

募集要領(PDF:239KB)

補助対象事業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は第5項に規定する小規模企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。

  • 坂井市内に事務所又は事業所を有すること。
  • 申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること

  • 過去5年間に本事業補助金を受けていないこと

  • 市税の滞納がないこと

  • 補助金の申請は、1事業者につき1回限り

補助対象事業

次に掲げるすべての条件に該当する事業。

  • 市内にある自ら使用する事務所や店舗等に設備の導入を行う事業
  • 導入した設備により、生産性向上や省力化、技術開発、新規事業いずれかもしくは複数の取り組みを行う事業

【注】リース、レンタル等により設備を導入する事業は対象外

【注】車輌や運搬具を導入する事業は対象外

補助対象経費

補助対象経費は以下に掲げるものとする。ただし、消費税、地方消費税及び国や県、他の公的機関から補助を受けている経費または受ける予定の経費は除く。

  • 機械装置・工具・器具備品・建物附属設備導入費、その他附帯する費用
  • 設置工事に係る人件
  • 機器等の運搬費
  • 既存機器の処分費
  • 補助金交付申請時に提出する事業計画において費用の計上がある事業であって、設備導入の実施に必要と認められる費用

補助率、補助上限額等

(1)補助対象経費の2分の1。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2)補助上限額は以下のとおりとする。

  1. 中小企業者枠 1事業者あたり100万円
  2. 小規模企業者枠 1事業者あたり50万円

【注】小規模企業者であっても中小企業者枠に応募することは可能です。

【注】補助金交付申請前に審査会を行います。補助金交付申請に必要な事業計画について審査を行い、事業の採択・不採択、及び条件を決定します。

【注】交付決定後に補助対象経費が減額となった場合、交付決定額も減額となります。なお、補助対象経費が増額となった場合、交付決定額は増額となりません。

補助事業実施スケジュール

事業計画書提出期間

令和6年5月1日~令和6年6月14日
【注】事業計画書の提出は令和6年6月14日17時までとします。郵送の場合は令和6年6月14日の消印有効です。

事業採択・不採択

審査会 令和6年6月27日・28日
【注】事業計画書を提出した事業者宛てに審査結果通知書を発送します。

令和6年度の事業採択予定

中小企業者枠 5事業者程度

小規模企業者枠 5事業者程度

補助金申請期間

令和6年7月上旬~令和6年7月31日
【注】審査結果通知書により採択となった事業者は、審査結果通知書に同封の補助金等交付申請書を提出してください。

交付決定

補助金等交付申請書の提出後、申請書類を審査し、交付決定を行います。

事業実施期間及び実績報告書提出期間

交付決定通知日~令和7年2月28日
【注】交付決定通知書の受領後から事業に着手し、経費の支払いまでを完了させる必要があります。

事業報告書の提出

事業完了後速やかに(受付期限:令和7年2月28日)

審査会

事業計画書は坂井市商工労政課において形式審査を行った後、審査会を開催し、申請者本人による事業計画のプレゼンテーション説明および事業計画書に関する審査を行います。
審査における評価基準は次のとおりです。

  • 生産性の向上が見込まれること
  • 市場性・優位性が見込まれること
  • 売上や利益増が見込まれること
  • 実現可能性、実施体制が十分であること
  • 事業の成長性、持続性が見込まれること
  • 地域経済への波及効果が見込まれること

事業計画書の提出

下記の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

1.事業計画書(坂井市設備投資等支援事業費補助金:中小企業者枠)(エクセル:52KB)

 事業計画書(坂井市設備投資等支援事業費補助金:小規模企業者枠)(エクセル:52KB)

2.設備導入に要する経費の算出根拠が分かる書類(見積書やカタログの写しなど)

3.坂井市内で事業を行っていることがわかる書類(登記事項証明書や確定申告書の控えの写し)

4.直近3年度の貸借対照表及び損益計算書の写し

事業計画書様式、事業計画書様式

提出方法・期限

持参の場合
・令和6年6月14日17時までに坂井市商工労政課へ提出してください。
 ※各支所への提出はできません。

郵送の場合
・下記住所宛て郵送してください。令和6年6月14日の消印有効です。
 「〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所 商工労政課 あて」
 ※届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

メールの場合
・令和6年6月14日17時までに下記メールアドレス宛てにメールしてください。添付ファイルの拡張子は「.pdf」とし、件名は「坂井市設備投資等支援事業補助金事業計画書(事業者名)」としてください。受信が確認できましたら、メールを返信しますので、返信メールが届かない場合は、電話で連絡してください。
「syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp」

注意事項

★事業の要件を満たしている場合であっても、予算の制約等により必ずしも採択されるとは限りません
 (令和6年度の採択予定は、中小企業者枠5事業者程度・小規模企業者枠5事業者程度)

★補助金の申請は原則として1事業者につき1回限りとします。

★設備導入にあたっては、事業に当該補助金を活用していることをラベル等で表示してください。

関連ファイル

 

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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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