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更新日:2024年4月15日

坂井市経営革新支援事業補助金

坂井市経営革新支援事業補助金

坂井市内で事業を営む中小企業者の既存事業の多角化や事業拡大等につながる新事業活動に対して助成をし、中小企業者の持続的な経営と成長を支援します。

〇募集要領(PDF:240KB)

補助対象事業者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当するもの。

  • 坂井市内に事務所又は事業所を有すること。

  • 申請を行う時点において、現に市内で事業を営んでいる者であって、1年以上事業を営んでいること

  • 過去5年間に本事業補助金を受けていないこと

  • 市税の滞納がないこと

  • 補助金の申請は、1事業者につき1回限りとする。

補助対象事業

補助対象となる事業は、補助対象者が次の次に掲げるいずれかに該当する新事業活動に関する事業計画を作成し、採択された事業計画に基づき実施する必要な取り組みとします。
ただし、設備を導入する場合、当該設備は市内にある自ら使用する事務所や店舗等に導入を行うもの。

  1. 新製品の開発または生産
  2. 新役務(新サービス)の開発または提供
  3. 製品の新たな生産または販売の方式の導入
  4. 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他市長が認める新たな事業活動

補助対象経費

補助対象者が、事業計画に基づき実施する必要な取り組みに要する費用のうち、次に掲げる経費で、事業実施にあたり市長が必要かつ抵当と認めるものとする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

  1. 原材料費
  2. 機械装置費(リースを含む)
    ※リース、レンタル等の費用については、交付決定日以降の契約日から令和6年2月末までの費用とする。
  3. 工具・器具費
  4. 外注加工費
  5. 委託費
  6. 産業財産権等導入費
  7. 共同研究費
  8. 技術指導費
  9. 市場調査費
  10. 会場借料費
  11. 会場装飾費
  12. 梱包運搬費
  13. 旅費(宿泊費は除く)
  14. 広告宣伝費
  15. その他市長が適当と認める経費

【補助対象経費に関する留意事項】
補助対象となる経費は、次の(1)~(3)をすべて満たすもの。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生した経費(交付決定日以降に発注等を行った経費)、かつ補助事業期間終了日までに支払われた経費
(3)証拠資料等によって金額が確認できる経費

補助率、補助上限額等

(1)補助対象経費の2分の1。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2)補助上限額は以下のとおりとする。

  1. 中小企業者枠 1事業者あたり100万円
  2. 小規模企業者枠 1事業者あたり50万円

【注】小規模企業者であっても中小企業者枠に応募することは可能です。

【注】補助金交付申請前に審査会を行います。補助金交付申請に必要な事業計画について審査を行い、事業の採択・不採択、及び条件を決定します。

【注】交付決定後に補助対象経費が減額となった場合、交付決定額も減額となります。なお、補助対象経費が増額となった場合、交付決定額は増額となりません。

補助事業実施スケジュール

事業計画書提出期間

令和6年5月1日~令和6年6月14日
【注】事業計画書の提出は令和6年6月14日17時までとします。郵送の場合は令和6年6月14日の消印有効です。

事業採択・不採択

審査会 令和6年6月27日・28日
【注】事業計画書を提出した事業者宛てに審査結果通知書を発送します。

令和6年度の事業採択予定

中小企業者枠 5事業者程度

小規模企業者枠 5事業者程度

補助金申請期間

令和6年7月上旬~令和6年7月31日
【注】審査結果通知書により採択となった事業者は、審査結果通知書に同封の補助金等交付申請書を提出してください。

交付決定

補助金等交付申請書の提出後、申請書類を審査し、交付決定を行います。

事業実施期間及び実績報告書提出期間

交付決定通知日~令和7年2月28日
【注】交付決定通知書の受領後から事業に着手し、経費の支払いまでを完了させる必要があります。

事業報告書の提出

事業完了後速やかに(受付期限:令和7年2月28日)

審査会

事業計画書は坂井市商工労政課において形式審査を行った後、審査会(令和6年6月27日・28日)を開催し、申請者本人による事業計画のプレゼンテーション説明および事業計画書に関する審査を行います。
審査における評価基準は次のとおりです。

  1. 経営の持続性が見込まれること。
  2. 新規性、先進性、デジタル技術等を活用するなど、革新性が見込まれること。
  3. 実現可能性が見込まれること。
  4. 地域経済への波及効果が見込まれること。

事業計画書の提出

下記の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

1.事業計画書(坂井市経営革新支援事業補助金:中小企業者枠)(エクセル:53KB)

 事業計画書(坂井市経営革新支援事業補助金:小規模企業者枠)(エクセル:53KB)

2.事業計画の実施に要する経費の算出根拠が分かる書類(見積書やカタログの写しなど)

3.坂井市内で事業を行っていることがわかる書類(登記事項証明書や確定申告書の控えの写し)

4.直近3年度の貸借対照表及び損益計算書の写し

提出方法・期限

持参の場合
・令和6年6月14日17時までに坂井市商工労政課へ提出してください。
 ※各支所への提出はできません。

郵送の場合
・下記住所宛て郵送してください。令和6年6月14日の消印有効です。
 「〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1 坂井市役所商工労政課あて」
 ※届かなかった場合の責任は一切負いかねますので、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。

メールの場合
・令和6年6月14日17時までに下記メールアドレス宛てにメールしてください。添付ファイルの拡張子は「.pdf」とし、件名は「坂井市経営革新支援事業計画書(事業者名)」としてください。受信が確認できましたら、メールを返信しますので、返信メールが届かない場合は、電話で連絡してください。
「syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp」

注意事項

★事業の要件を満たしている場合であっても、予算の制約等により必ずしも採択されるとは限りません
 (令和5年度の採択予定は、中小企業者枠5事業者程度・小規模企業者枠5事業者程度)

★補助金の申請は原則として1事業者につき1回限りとします。

★設備導入にあたっては、事業に当該補助金を活用していることをラベル等で表示してください。


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お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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