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更新日:2023年12月25日

福井県の最低賃金

福井県内すべての労働者とその使用者に適用されます。

福井県最低賃金(地域別最低賃金)

対象地域 時間額 効力発生日

福井県全域

931円

令和5年10月1日

 

次の産業に従事する労働者は、産業別最低賃金が適用されます。

福井県産業別最低賃金

特定最低賃金件名 時間額 効力発生日
改定後 改定前

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

931円

888円

令和5年10月1日

繊維機械、金属加工機械製造業

933円

915円

令和5年12月24日

電気機械器具製造業(略称) 931円 888円 令和5年10月1日

百貨店、総合スーパー

931円

888円

令和5年10月1日

福井県最低賃金制度の詳細については、福井労働局(外部サイトへリンク)厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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ふくい働き方改革推進支援センター
〒918-8004
福井市西木田2丁目8番1号
TEL:0120-14-4864
FAX:0776-33-2833

お問い合せ

福井労働局労働基準部賃金室:Tel.0776-22-2691
福井労働基準監督署:Tel.0776-54-6167

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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