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更新日:2026年7月27日

【求職者支援制度】再就職や転職を目指す方へ

求職者支援制度

再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします。

離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます。

訓練受講の要件

  • ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

給付金の支給要件

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席する
    ※やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない

給付金の支給額

訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給します。

  • 職業訓練受講手当 月10万円
  • 通所手当 訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
  • 寄宿手当 月10,700円(別要件あり)

申し込み・問い合わせ先

〇ハローワーク三国 Tel:0776-81-3262
(三国・丸岡・坂井地区)

〇ハローワーク福井 Tel:0776-52-8150
(春江地区)


お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

◎問い合わせ先
・ハローワーク三国 ℡0776-81-3262
(三国・丸岡・坂井地区)
・ハローワーク福井 ℡0776-52-8150
(春江地区)

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