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更新日:2021年3月15日

受益者負担金について

  • 下水道が整備されますと、汚水が迅速かつ衛生的に処理されるほか、水洗トイレが使用できて、生活環境が改善されるとともに、土地の有効利用が図られるなど多くの利益がもたらされます。
  • しかし、下水道事業には多額の建設費が必要となり、その財源は国からの補助金を除けばすべて市の資金を財源に充てなければなりません。さらに下水道整備をするためには、長い歳月が必要となり、恩恵をこうむる時期に相当の違いが出てくるため、下水道が使用できる方は特定の地域の方だけに限られることになります。
  • このように、下水道事業の施工が、特定の地域の方だけに受益をもたらすことは、公平の原則から考えても妥当ではありません。そこで、不公平を是正するためにも整備される地域の方に建設費の一部を負担していただき、遅れている下水道を一日も早く計画的に整備していかなければなりません。

負担金を納めていただく方

受益者負担金を納めていただく方を『受益者』といいます。
受益者となられる方は、原則として、下水道が整備される区域内の土地の所有者(地主)です。
ただし、その土地に権利(地上権、質権、使用貸借権、賃貸借権)がある場合は、その権利者が受益者となることができます。
なお、所有者と権利者との話し合いで受益者を定めることもできます。

負担金の額

負担金の額は、受益者の土地の土地面積に次の単位負担金額を乗じた額です。

  • 単位負担金額(1平方メートル当たり) 440円

納期

  • 1期 6月1日~6月25日
  • 2期 12月1日~12月25日

一括納付ができます

  • 初年度1期の納期限までに全額納付された場合、「前納報奨金制度」をご利用できます。
  • 納期限は6月25日です。
  • 納期限を過ぎると前納報奨金制度がご利用出来ません。

負担金の徴収猶予

受益者の特別の事情(災害など)または、土地の状況(農地など)により負担金を納付することが困難である場合は、徴収猶予の申請をすることができます。

減免制度

受益者負担金は、すべての土地に賦課されますが、次に該当する方は「減免申請」をすることができます。

  • 公共となる道路、公園、河川、水路等
  • 宗教法人の本来の目的となっている施設用地
  • 自治会、町内会が管理する施設(公民館、集会場)にかかる用地
  • 学校、社会福祉法人施設にかかる用地
  • 国および地方公共団体の所有地、ならびに鉄道用地
  • 公の生活扶助を受けている受益者が所有または使用している土地

受益地の利用状況により、減免率が異なります。

届出を必要とする事項

受益者を決める時

  • 下水道事業受益者申告書
  • 賦課対象区域内の土地所有者、またはその土地の権利者は、受益者としての申告を指定された期日までに提出してください。ただし、土地に2人以上の受益者がある場合には、代表者が申告してください。

納付代理人を決める時

  • 下水道事業受益者申告書納付管理人選任届
  • 受益者が、坂井市に住所、居住、事務所、または事業所を有しない場合には、坂井市内で住所、または居住を有する者から納付管理人を定めて届け出てください。

住所がかわった時

  • 下水道事業受益者・納付管理人住所等変更届
  • 受益者または納付管理人が住所を変更した時は、速やかに届け出てください。

受益者がかわった時

  • 下水道事業受益者変更申請書
  • 受益者負担金納付期間の途中で受益者に変更が生じた時は、新しい受益者に旧の受益者の負担金納付を引き継いでいただきますので、必ず届け出てください。届け出がない場合は、引き続き旧の受益者に負担金がかかることになります。

徴収猶予・減免を受ける時

  • 下水道事業受益者負担金等徴収猶予申請書
  • 下水道事業受益者負担金等減免申請書
  • 徴収猶予基準、あるいは減免基準に該当する方は、申請してください。また、徴収猶予、あるいは減免の事由が消滅したときは、必ず届け出てください。

よくあるご質問

お問い合わせ

上下水道お客さまセンター

電話番号:0776-50-3131 ファクス:0776-67-2955

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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