らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

ここから本文です。

更新日:2025年4月2日

特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

特定技能基準省令の一部改正(施行日:令和7年4月1日)

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のために寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて、必要な協力をすることが規定されました。
 詳しくは、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

協力確認書の提出

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の協力確認書を提出する必要があります。

 協力確認書(様式)(ワード:19KB) 
 協力確認書(記載例)(PDF:171KB)

 

[協力確認書の提出が必要な時点]

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合
    施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

 協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

[提出事業者]

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が坂井市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が坂井市にある事業者

 

[提出方法]
郵送、持参または電子メール

※電子メールでの提出にご協力ください。

 

[提出先]
坂井市役所 総務課
メールアドレス:soumu@city.fukui-sakai.lg.jp
住所:〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

 

なお、提出いただいた協力確認書上の情報については、必要に応じて市関係部局と共有いたします。

 

 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?