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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年7月22日
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。(令和8年10月1日施行)
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシャルハラスメント防止指針が公布されました。詳しい内容は以下をご覧ください。
職場において行われる
①顧客等の言動であって
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①~③の要素を全て満たすもの
※電話やSNS等のインターネット上において行われるものも含まれる
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
①カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
⑧特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるもの
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
①求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
④相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する
⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦被害者に対する配慮のための措置を行う
⑧行為者に対する措置を適切に行う
⑨再発防止に向けた措置を講ずる
⑩相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
⑪労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する