らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 事業者向け > 雇用・労働 > 雇用 > 外国人労働者の雇用状況の届出が義務化されています。

ここから本文です。

更新日:2022年10月21日

外国人労働者の雇用状況の届出が義務化されています。

事業主のみなさまへ

平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

詳細は最寄りのハローワークへお問い合わせください。

  管轄 電話

ハローワーク三国

三国町

丸岡町

坂井町

0776-81-3262

ハローワーク福井

春江町

0776-52-8150

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?