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更新日:2022年10月21日
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
詳細は最寄りのハローワークへお問い合わせください。
管轄 | 電話 | |||
---|---|---|---|---|
ハローワーク三国 |
三国町 |
丸岡町 |
坂井町 |
0776-81-3262 |
ハローワーク福井 |
春江町 |
0776-52-8150 |
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