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更新日:2024年7月16日

坂井市青少年愛護センター

青少年愛護センターとは

青少年の実態を把握し、その愛護の完ぺきを期するとともに健全な育成を促進するため、青少年愛護センターを設置しています。(坂井市青少年愛護センター条例)

事業内容

  • 青少年の生活実態に関する調査及び統計
  • 青少年に関する相談の受理
  • 非行少年の早期発見とその生活指導
  • 問題ある青少年の継続補導
  • 善行青少年の発見及び表彰
  • 青少年の生活環境改善に関する調書及び必要な措置
  • その他青少年の健全育成に必要な事業

運営委員会

愛護センターの公正かつ適正な運営を図るため、愛護センター運営委員会を置いています。(運営委員20人で構成、年2回開催)

主な活動

青少年の非行防止

一般補導員及び専任補導員が坂井市内全域の巡回補導及び愛の一声運動を行い、青少年非行の早期発見、防止に努めています。

一般補導員:各関係機関、学校・PTA等(委嘱任期2年)

専任補導員:2人(兼任補導員3人)

環境浄化活動

市内各所(量販店やコンビニ等)を巡回し、有害図書等の販売に関する調査及び指導を行うとともに、市内に設置している白いポストにおいて有害図書等の回収廃棄を行っています。

相談業務

小・中・高等学校の児童、生徒とその保護者及び教師等の悩み相談に応じています。

青少年の健全育成の啓発活動

委嘱補導員を対象として、青少年の非行防止と健全育成のあり方等に関する研修会の開催、街頭でのチラシ配布やのぼり旗の設置等により啓発活動を行っております。

青少年の安全対策

専任補導員が、青色回転灯装着巡回車を活用し、不審者発生の未然防止に資するとともに、子どもたちに対して交通指導・危険な遊び等の注意を呼びかけて、子どもたちの見守り活動を行っております。

 

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お問い合わせ

坂井市青少年愛護センター
〒919-0522
住所:坂井市坂井町上新庄28-5-3
電話:0776-50-3400
FAX:0776-50-3401
メールアドレス:aigo@city.fukui-sakai.lg.jp

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