印鑑登録について
印鑑登録とは
印鑑登録できる方
- 坂井市の住民基本台帳に登録してある方(坂井市に住民票がある方)
- 15歳未満の方や意思能力を有しない方は印鑑登録できません。
登録の申請について
- 印鑑の登録をするときは、登録したい本人が、登録する印鑑を持参して申請をします。
ただし、疾病その他やむを得ない理由により、本人が申請することができない場合は、代理人による申請も可能です。ただし、手続きが煩雑で、登録までに1週間以上かかります。
- 申請するときに必要なもの
- 印鑑登録申請書(PDF:1,489KB)(窓口にあります)
- 登録する印鑑(登録できないものがありますので、下記の「登録できない印鑑」をご確認ください)
- 本人確認書類(窓口での本人確認書類と同様のものです)
※顔写真付きの書類がある場合と、ない場合でやり方が異なります。
※代理人による登録申請のときは、別途書類が必要です。窓口でお問い合わせください。
- 印鑑登録証の交付手数料300円
印鑑登録する本人が窓口に来る場合
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)がある場合は、即日登録ができます。
- 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、下記のものが必要です。
- 公的な書類(健康保険証・介護保険証・年金証書など)
- 保証書(印鑑登録申請書(PDF:1,489KB)の「③保証人」の欄に、坂井市で印鑑登録している方に記入・登録してある印鑑を押してもらってください)
⇒【記入例・保証書付き】印鑑登録申請書(PDF:1,910KB)
※保証人となってもらえる方がいない場合は、即日登録ができません。照会書・回答書のやり取りが必要です。
印鑑登録する本人が窓口に来れない場合(代理人による申請)
即日に印鑑登録ができず、照会書・回答書のやり取りなど手続きに1週間以上かかります。まずは、市役所市民生活課または最寄りの支所窓口にお問い合わせください。
登録できない印鑑の例
- 住民基本台帳に登録されている氏・名の文字で表していないもの
- 職業などその他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影の大きさが一辺8ミリの正方形より小さいものまたは一辺25ミリの正方形より大きいもの
- ゴム印その他材質が変形しやすいものや印影が鮮明に表しにくいものなど
- 住民票上の文字と著しく異なる文字の印鑑は不可。
住民票に漢字で記載されている氏名をひらがなやカタカナなどで表したものは不可。
外国の人の場合、住民票に記載の氏名、通称名以外は不可。
(ただし氏名アルファベットをカタカナ表記したものは可。)
- 模様やマーク等があるもの、○○之印、外枠がないもの、印章そのものが逆に刻印されているもの(逆さ彫りの印鑑)は不可。
- 印鑑のうち3分の1以上欠けている場合は不可。
- 他の世帯員がすでに登録している印鑑は不可。
また、異なる印鑑であっても印影が著しく同一の印鑑は不可。
- 住民票上の文字を全くの別字に置き換えている印鑑は不可。下記の例はすべて不可。
- 「一」⇔「弌」、「壱」
- 「二」⇔「弐」
- 「三」⇔「参」
- 「斉」⇔「斎」
- 「齊」⇔「齋」
- 「川」⇔「河」
- 印鑑登録した方には、印鑑登録証(カード)を交付します。
交付後は、市役所の窓口で印鑑登録証(カード)を使って、本人でも代理人でも印鑑登録証明書を発行することができます。
- 有効期限はありませんが、以下の場合、印鑑登録が抹消されます。
- 市外に転出したとき
- 死亡したとき
- 氏名、氏または名の変更があったとき(登録してある印影を変更する必要のない場合を除く)
- 外国人住民でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く)
【注意】印鑑登録証(カード)を返還してください
- マイナンバーカードをお持ちの方は、印鑑登録証(カード)に印鑑登録することによって、マイナンバーカードに自動的に印鑑登録の情報が入ります。
- 印鑑証明書が必要な方は、窓口では印鑑登録証(カード)を使って、コンビニ交付サービスではマイナンバーカードを使って、発行してください。→印鑑登録証明書の発行について
- マイナンバーカードと印鑑登録証(カード)を一体化したい方は、下記をご覧ください。
- マイナンバーカードと印鑑登録証(カード)を一体化する方法です。
マイナンバーカードを使って、窓口(本人のみ)でもコンビニでも、印鑑登録証明書を発行することができます。
- 初めてマイナンバーカードに印鑑登録をするときは、登録手数料300円が必要です。
- すでに印鑑登録証(カード)をお持ちの方がマイナンバーカードに印鑑登録するときは、印鑑登録証(カード)を返還していただきます。この場合、登録手数料はかかりません。
- 登録の際に、4桁の暗証番号を設定します。今後、窓口で印鑑登録証明書が必要な場合は、暗証番号の入力が必要です。
【マイナンバーカードに印鑑登録した場合の注意】
- マイナンバーカードの有効期限が切れると、印鑑登録も抹消されます。
(マイナンバーカードの発行から10回目の誕生日(カード発行時に未成年の場合は5回目の誕生日)。外国人住民の方は異なります。カードの表面に記載されています。)
詳しくは、「マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限について」のページをご覧ください。
※転出、死亡、氏名・氏または名の変更があったとき、外国人住民でなくなったときも、印鑑登録は抹消されます。
- 窓口で印鑑登録証明書を発行したい場合は、必ず本人が来庁し、暗証番号を入力する必要があります。代理人では発行ができません。→印鑑登録証明書の発行について
登録してある印鑑の変更について
- 登録してある印鑑を変更(改印)したいときは、現在してある印鑑登録を廃止して、新たに印鑑登録をする必要があります。
- 印鑑登録証(カード)と、今までの印鑑、これから登録したい印鑑をお持ちください。印鑑登録証(カード)や今までの印鑑がない場合は、その旨を印鑑登録申請書(PDF:1,489KB)に記載していただきます。
- 印鑑登録の方法や手数料は、初めて登録する場合と同様です。
注意事項
- 郵便、インターネット、FAXでの申請はできません。
- 印鑑登録証(カード)が汚損又はき損その他の理由により登録番号または記録されている情報が識別できないときは、印鑑登録証明書が発行できません。この場合、そのカードを廃止し、新たに印鑑登録の申請が必要です。
- 印鑑登録証明書の発行については、「印鑑登録証明書の発行」のページをご覧ください。
登録できる時間(休日、年末年始を除く)
月曜日から木曜日:午前8時30分から午後5時15分
金曜日:午前8時30分から午後7時00分(窓口業務の延長をしています)
印鑑登録の手続き・問合せ先
市民生活課または各支所