所得・課税証明書のコンビニ交付について
所得・課税証明書の証明書コンビニ交付サービス
- 坂井市に住所がある人は、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニストアの各店舗や施設等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末:多機能端末機)で、所得・課税証明書を取得できます。
- 証明書は、本人のもので、現年度のみです。ただし、新年度の証明書の切り替え時期につきましては、窓口での交付と異なりますので、証明書を取得する場合には、取得したい年度であることをご確認ください。
令和6年度(令和5年分)の所得・課税証明書のコンビニ交付について
証明書コンビニ交付サービスを利用して「所得・課税証明書」を取得する場合、令和6年度(令和5年(令和5年1月1日から令和5年12月31日)分の所得)の証明書は、令和6年6月10日(月曜日)から発行されます。
- 令和6年6月9日(日曜日)までは、前年度(令和5年度(令和4年(令和4年1月1日から令和4年12月31日)分の所得)の証明書が発行されます。令和6年6月10日(月曜日)から令和6年度に切り替わり、前年度の証明書は取得できなくなります。
- 誤って取得された証明書については、返金や交換はできません。必要な証明書の内容をよくご確認いただきますよう、サービスご利用の際はご注意ください。
- なお坂井市の窓口における令和5年度の所得・課税証明書の発行開始日については、以下の通りです。
- 給与特別徴収のみの方、非課税の方
令和6年5月10日(金曜日)から
- 1.以外の方(普通徴収者、年金特別徴収者、併用徴収者)
令和6年6月10日(月曜日)から
証明書のコンビニ交付についての問合せ先
- コンビニ交付・マイナンバーカードについて
市民生活課マイナンバーカード窓口(電話番号0776-50-3035)
- 所得・課税証明書に関すること
税務課課税グループ(電話番号0776-50-3023)