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更新日:2024年3月28日

障害基礎年金、障害厚生年金等

万一病気やケガによって障がいを負ったときに支給される年金制度です

年金に加入している方が、ケガや病気で障がい者(年金法に定める障害程度)になったとき、障害年金が支給されることがあります。詳しくは日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

受給要件

  1. 初診日が被保険者期間中であること
  2. 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、一定程度の障がいの状態にあること
  3. 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること(ただし平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい)

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた方が、障がいの状態にあって20歳に到達したとき、障害基礎年金が支給されます。(所得制限あり)

お問い合わせ先

国民年金の方

担当課 電話番号

坂井市役所 保険年金課

50-3031

厚生年金の方

問合せ機関 電話番号

福井年金事務所 お客様相談室

23-4518

共済年金の方

各共済組合

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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