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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
障がいがあるお子さんを養育する方を経済的に支援します
精神または身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給します。なお、児童が20歳になると資格喪失の手続きが必要です。
障がい者手帳を所持していなくても、診断書により「障がいがあるために日常生活が著しい制限を受ける状態にある」と認められるときは、手当の対象となりますので、主治医にご相談ください。
注意1:個人番号通知カードを持参するときには顔写真付きの本人確認書類が必要です。
注意2:請求者は父母等のうち所得の高い方となります。請求者以外の口座を指定することはできません。
申請月の翌月からとなります。
4月、8月、11月に口座振込
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