らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

特別児童扶養手当

障がいがあるお子さんを養育する方を経済的に支援します

精神または身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給します。なお、児童が20歳になると資格喪失の手続きが必要です。

該当になると思われる対象者

身体障害者手帳

  • 上肢3級以上
  • 下肢3級以上
  • 下肢4級の一部
  • 視覚、聴覚、平衡、言語、音声、内部、体幹の3級以上

療育手帳

  • 療育手帳A1、A2
  • 療育手帳B1の一部

上記障がいと同等の障がいがある方

障がい者手帳を所持していなくても、診断書により「障がいがあるために日常生活が著しい制限を受ける状態にある」と認められるときは、手当の対象となりますので、主治医にご相談ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 特別児童扶養手当認定請求書(様式は社会福祉課にあります)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(手帳の内容により省略できる場合があります)
  • 戸籍謄本
  • 手当振込先口座申出書(請求者名義の通帳を持参する場合は金融機関等による証明は不要です)
  • 請求者、その配偶者、扶養義務者(同居の父母、祖父母、兄弟等)の個人番号(マイナンバー)カードもしくは通知カード

注意1:個人番号通知カードを持参するときには顔写真付きの本人確認書類が必要です。

注意2:請求者は父母等のうち所得の高い方となります。請求者以外の口座を指定することはできません。

支給

申請月の翌月からとなります。

支給額

  • 1級…月額55,350円(令和6年4月1日現在)
  • 2級…月額36,860円(令和6年4月1日現在)

振込月

4月、8月、11月に口座振込

支給要件

  1. 前年の所得額が一定額以下であること
  2. 児童が施設等に入所している場合は対象となりません
  3. 毎年8月頃に所得状況届を提出していただきます

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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