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更新日:2024年3月28日

障害児通所支援について

障害児通所支援とは

心身に障害または発達の遅れがある児童に対し、通所または訪問により療育や訓練等の支援を行う児童福祉法によるサービスです。サービスの利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費」として給付する制度です。
申請後、支給決定された場合は「通所受給者証」を送付しますので、利用する事業所に提示してください。

対象者

坂井市に住所があり、身体や知的、精神に障害(発達障害も含む)のある児童、または難病等の疾患があり、療育が必要と認められた児童が対象です。

障害児通所支援のサービスの内容

サービス名

サービスの内容

児童発達支援

未就学児を対象に、日常生活の基本的な動作の習得や集団生活へ適応するための支援を行います

放課後等ディサービス

就学している障害児の放課後や長期休暇中において、生活能力向上のための支援を行います

保育所等訪問支援

専門のスタッフが保育所や学校等を訪問して、集団生活への適応のための支援を行います

医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能に障がいのある児童に対し、治療及び日常生活における基本的な動作の指導や集団生活へ適応するための支援を行います
居宅訪問型児童発達支援 外出することが困難な重度の障害児に対し、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与等の支援を行います

障害児相談支援

障害児通所支援を利用する児童全員が対象で、利用に係る内容等を定めた「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行います

 

障害児通所支援を利用するまでの流れ

1.相談

どのようなサービスを利用したらよいか等、利用についての相談は、下記窓口にご相談ください。

相談窓口 電話番号 住所
社会福祉課 0776-50-3041 坂井市坂井町下新庄1-1
相談支援事業所 すまいる 0776-72-8383 坂井市坂井町大味30-21

 

2.申請

申請先 電話番号 住所
社会福祉課 0776-50-3041 坂井市坂井町下新庄1-1

申請時は、市職員が現在の生活や障がいの状況についてお話をお伺いします。

 

申請に必要なもの

  1. 手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳)
    ※手帳を所持していない場合は、医師の診断書や特定医療費受給者証、特別児童扶養手当受給者証など、客観的に支援の必要性が認められるもの
  2. 申請者(保護者)及び支給申請に係る児童の個人番号カードもしくは通知カード

3.障害児相談支援事業所と契約

利用する「障害児相談支援事業所」を選択し、障害児相談支援の利用に関する契約をします。
市内指定相談支援事業所一覧 (順不同)

名称

電話番号

住所

相談支援事業所 サポートセンターかすみ 0776-66-0930 坂井市丸岡町本町2-50
しいのみ相談支援事業所(こぶし園) 0776-68-0524 坂井市丸岡町西里丸岡15-7
相談支援事業所すまいる 0776-72-8383 坂井市坂井町大味30-21
坂井市社会福祉協議会 相談支援事業所 0776-68-5070 坂井市坂井町下新庄18-3-1
相談支援事業所 けいちょう 0776-97-9227 坂井市三国町北本町2-6-65

注意:坂井市以外の指定相談支援事業所も利用できます。詳しくはお問合せください。

4.支給決定

窓口での聞き取りと障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案をもとに支給の要否、利用者負担上限月額を決定します。

5.事業所と契約

利用者がサービスを利用する事業所と契約をし、利用を開始します。

利用者負担

利用したサービスの1割が自己負担となります。
また世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額(利用者負担上限額)が決められています。
ひと月に利用したサービス量に関わらずそれ以上の費用負担は生じません。ただし、食費や教材費等実費分は対象外です。なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。

利用者負担上限月額

同一世帯全員の所得で判断します。

世帯の所得の状況

負担上限月額

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

市民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

その他

  • 複数の事業者を利用する場合は、利用者負担額が上限月額を超えないように管理を依頼することができます。
    ご利用の事業所にご相談ください。
  • 保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合は、第2子以降の利用者負担を軽減する制度があります。詳しくはお問合せください。
  • ご不明な点は申請の前にお電話でお問合せください。

 

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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