Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ここから本文です。
更新日:2023年1月12日
養育医療とは
養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、その治療に必要な医療費(保険適用分)を市が公費で負担する制度です。
一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後すみやかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。
申請後、支給決定された場合は養育医療券を送付しますので、医療機関に提出してください。
坂井市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のもの(保険適用分)が対象です。
入院治療のみが対象で、通院は対象外です。
医療機関 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
福井大学医学部付属病院 |
910-1104 |
吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
0776-61-3111 |
福井県立病院 |
910ー8256 |
福井市四ツ井2丁目8-1 |
0776-54-5151 |
市民敦賀病院 |
914ー8502 |
敦賀市三島町1丁目6-60 |
0770-22-3611 |
公立丹南病院 |
916ー8515 |
鯖江市三六町1丁目2-31 |
0778-51-2260 |
杉田玄白記念公立小浜病院 |
917ー8567 |
小浜市大手町2-2 |
0770-52-0990 |
福井赤十字病院 |
918ー8501 |
福井市月見2丁目4-1 |
0776-36-3630 |
福井県済生会病院 |
918ー8235 |
福井市和田中町船橋7-1 |
0776-23-1111 |
福井愛育病院 |
910ー0833 |
福井市新保2丁目301 |
0776-54-5757 |
県外の指定養育医療機関も可
医療費の自己負担金額は、世帯の所得税額等により決定します。
申請時に委任状を提出していただいた場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
(一部例外もあります)
医療機関から「養育医療給付意見書」をもらったら、坂井市役所子ども福祉課で申請手続きをしてください。
給付決定した場合、後日「養育医療券」を送付します。
必要な書類等
よくあるご質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.