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更新日:2023年1月12日

養育医療給付について

養育医療とは

養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、その治療に必要な医療費(保険適用分)を市が公費で負担する制度です。
一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後すみやかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。
申請後、支給決定された場合は養育医療券を送付しますので、医療機関に提出してください。

対象者

坂井市に住所があり、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。

給付の内容

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のもの(保険適用分)が対象です。
入院治療のみが対象で、通院は対象外です。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 移送(医師が特に必要と認めた場合のみ。この場合、医師の証明書等必要)

県内指定養育医療機関一覧

医療機関

郵便番号

所在地

電話番号

福井大学医学部付属病院

910-1104

吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

0776-61-3111

福井県立病院

910ー8256

福井市四ツ井2丁目8-1

0776-54-5151

市民敦賀病院

914ー8502

敦賀市三島町1丁目6-60

0770-22-3611

公立丹南病院

916ー8515

鯖江市三六町1丁目2-31

0778-51-2260

杉田玄白記念公立小浜病院

917ー8567

小浜市大手町2-2

0770-52-0990

福井赤十字病院

918ー8501

福井市月見2丁目4-1

0776-36-3630

福井県済生会病院

918ー8235

福井市和田中町船橋7-1

0776-23-1111

福井愛育病院

910ー0833

福井市新保2丁目301

0776-54-5757

県外の指定養育医療機関も可

自己負担金

医療費の自己負担金額は、世帯の所得税額等により決定します。
申請時に委任状を提出していただいた場合は、子ども医療費助成制度との併用により自己負担分はありません。
(一部例外もあります)

給付の申請について

医療機関から「養育医療給付意見書」をもらったら、坂井市役所子ども福祉課で申請手続きをしてください。
給付決定した場合、後日「養育医療券」を送付します。

必要な書類等

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
  3. 世帯調書及び同意書
  4. 扶養義務者負担金に係る委任状
  5. 同意書
  6. お子さんの健康保険証(手続き中の場合は加入する予定の健康保険証)
  7. 税関係証明書(生計を同一にする世帯員全員及び世帯外扶養義務者の所得税を証明する書類)
    ※市に税情報がある場合は、3.同意書により省略できます

その他

  • 出生後4週間以内に申請してください。
  • 対象医療費の精算後は養育医療給付の対象にはなりません。
  • 退院後に申請はできませんので、入院中に申請してください。
  • ご不明な点は申請の前にお電話でお問合せください。

よくあるご質問

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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