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更新日:2023年4月4日

市税の猶予制度について

市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。

しかし、一定の理由によって、市税を一時納付することができない場合、市役所税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

猶予に該当する要件

徴収猶予

  • 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと(注意1)
  • 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと(注意1)
  • 事業を廃止し、又は休止したこと(注意1)
  • 事業について著しい損失を受けたこと(注意1)
  • 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと(注意2)

換価の猶予

  • 事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合(注意3)

注意1:猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
注意2:本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請が必要です。
注意3:納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。

猶予が認められた場合

分割等により納付することが可能になります。

徴収猶予では・・・

  1. 新たな督促や差押え、すでに差押えを受けている財産の換価(売却)などの滞納処分が行われません。
  2. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  3. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予では・・・

  1. すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

注意:換価の猶予が認められた場合であっても督促状は法令の規定により送付されます。


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お問い合わせ

税務課 納税グループ

電話番号:0776-50-3024 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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