落札後の手続(不動産)について
執行機関への連絡
- 執行機関からメールにてご連絡します。
入札終了後、執行機関が最高価申込者(買受人)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
*このメールは入札終了日に送信します。
KSI官公庁オークションにログインし、入札した公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、執行機関へご連絡ください。
- 執行機関連絡先にお電話ください。
メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。
執行機関職員に整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法等今後の手続について、執行機関職員がご説明いたします。
- 代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)
ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
*次順位買受申込者となられた方は、買受人の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
*以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
- ア 買受代金・・・落札価額-公売保証金額
- イ 登録免許税相当額・・・金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
*公売物件が消費税法上の課税財産の場合のみ買受代金に別途消費税相当額がかかります
落札した物件が課税財産であるかは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金納付期限
買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
*買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できるよう納付してください。
- 買受代金納付方法
- ア 執行機関の指定する口座へ銀行振込
*執行機関から送信するメールで振込口座をお知らせします。
*類似の口座名にご注意ください。
*買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります
- イ 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)
*買受代金の納付にかかる費用は、買受人の負担となります。
- ウ 現金を執行機関へ直接持参
- 公売保証金の没収
代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 代理人が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、「4 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
必要書類の提出及び権利移転登記の嘱託
落札後の注意事項についてを参照してください。
代理人が落札後の手続を行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付等の手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- ア 代理権限を証する委任状
- イ 買受人ご本人の住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など)
- ウ 代理人の身分証明書(運転免許証など、住民票および写真付き本人確認書類など)
- エ 代理人の印鑑
*買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。