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更新日:2026年10月20日

令和8年8月末の豪雨災害にかかる農業支援事業について

 令和8年8月29日からの大雨により被害を受けた市内の農業者に対し、農業用機械等の修繕や再取得に要する経費、早期の営農再開・継続に必要となる経費について緊急的な支援を行います。 

※支援を希望される方は、期日までに農業振興課にご相談いただく必要がございます。要望調査は11月に予定しております。期日等、詳細な情報は後日周知いたします。

復旧支援

被害を受けた農業用施設・機械の修繕・再取得等に要する費用を支援します。

【対象者】8月29日からの大雨で被害を受けた生産者

 

【支援内容】修繕・再取得にかかる費用

①単価(税抜)50万円以上が対象

②原型復旧(同じ種類・規模・能力・使用目的)が基本

 ③オイル、ベルトなど、10万円以下の消耗品のような性質のものは対象外

 

【補助率】2/3以内

 ※園芸施設共済・農機具共済等に加入している場合は、支払共済金を補助対象事業費から除く

 

【採択要件】事業実施の翌々年度まで経営面積を減らさないこと

営農再開支援(園芸)

被災を受けた農業者に対し営農再開に必要な経費を支援します。

【対象者】①~③すべて満たす方

①8月29日からの大雨で園芸作物に被害を受けた生産者

②坂井市在住である園芸の販売農家(自家消費のみは対象外)

③園芸品目を露地栽培で10a以上または施設栽培で2.5a以上栽培している

 

【支援内容】※同一ほ場においては(1)または(2)のどちらか1つのみ

(1)再播種・再定植にかかる経費(種苗、肥料・農薬)

※再播種・再定植は同じ品目でなくても対象となります。ただし、年度内に被災した圃場に定植されていることが必要です。

(2)追加防除・施肥にかかる経費

 

【補助率】2/3以内

 

【採択要件】以下の要件を満たすもの

①市が被災により30%以上の収穫量の減少が見込まれると認めたほ場(被災状況がわかる写真必須)

②被災した農地等にて被災前の面積を減じることなく、令和8年度における営農再開とすること

 ※ただし、令和8年8月の大雨により消失した農地面積は除く

③対象経費の購入日および内容が確認できる資料(納品書、請求書等)を用意すること

営農再開支援(水稲)

収穫できなかった稲の処理や地力回復等に要する費用を支援します。

【対象者】8月29日からの大雨で水稲に被害を受けた生産者

 

【支援内容】収穫不能となった面積に対し、①②に要する経費について定額で支援

①倒伏して収穫できない稲の除去

②地力回復等のための土壌改良資材等の購入

 

【補助額】1.5万円/10a

 

【対象面積】被災した圃場のうち市が収穫できなかったと認めた面積

※被害判定は圃場ごとに25%刻みで判定

※市町が認めれば事前着工可能

「在来種そば」緊急支援事業

そばの出荷量に応じて必要な経費を支援します。

【対象者】8月29日からの大雨災害以降にそば圃場で排水対策等の取組を行った生産者

 

【支援内容】そばの出荷量に応じて、出荷1kgあたり95円を支援

 

【採択要件】以下の要件を満たすもの

①そばを市場に出荷すること

②災害日以降において、そば出荷量確保のため圃場の排水対策等の取組を行っていること

※排水対策等について:点検の結果、掘削の必要がない場合、災害後のそば圃場点検でもこの事業の対象とする。


お問い合わせ

農業振興課

電話番号:0776-50-3150 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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