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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年4月25日
介護予防活動の拠点として活用される施設の整備費用の一部を補助することで、地域における高齢者の介護予防活動の推進を図ることを目的としています。
詳しくは『利用の手引き』(PDF:1,517KB)をご覧ください。
高齢者を対象とした介護予防活動を実施する拠点施設(介護予防拠点)
(例)通いの場・サロン活動を実施している地区の集会施設等
介護予防拠点において高齢者の介護予防活動を毎月2回以上継続的に実施し、補助事業完了後5年間、実績報告を行うこと。
上記の要件を満たせなくなった場合、補助金の返還となりますのでご注意ください。
介護予防活動とは、地域における通いの場、サロン事業などの、高齢者が集える身近な場所で体操等の軽い運動や趣味活動に取り組むことで、高齢者の健康増進・生きがいづくり、地域のつながりづくり等を目的とした活動のことです。
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介護予防拠点の整備を実施する者
(例)
補助対象経費の10分の10以内で、971万円を限度とする。
ただし、予算の範囲内において補助します。
介護予防活動を目的とした拠点整備として必要と認められる工事内容で、次のいずれかの工事区分に該当すること。
次の費用は補助対象外となります。
『利用の手引き』(PDF:1,517KB)をご覧ください。
『利用の手引き』(PDF:1,517KB)をご覧ください。
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