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更新日:2024年8月2日

令和6年度不妊治療費助成事業のお知らせ

不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担軽減のため、その治療にかかる費用の一部を助成します。

特定不妊治療

助成の対象となる治療

体外受精および顕微授精(凍結胚移植を含む)、男性不妊治療(精巣内精子採取術)とし、福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱で知事が定める指定医療機関において受けた治療

助成を受けることができる人

  • 特定不妊治療を受けた夫婦であること(事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない場合に限る)
  • 申請日において夫婦のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと

助成額及び助成回数

経過措置、保険適用の治療、保険適用外の治療それぞれで助成の内容が異なります。
特定不妊治療に係る費用のうち本人負担額が助成の対象となります。ただし福井県の助成を受けた場合や、高額療養費等の支給を受けた場合は、その額を控除した額が対象となります。

  • 保険適用の治療(先進医療を組み合わせる場合を含む※1)

1組の夫婦の1回の治療に対し上限6万円(※2)、保険適用回数(※3)まで助成します。

※1 対象となる先進医療及び実施医療機関については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください
※2 令和6年3月31日までに開始した治療に関しては上限2万円
※3 国の制度に基づく助成回数・・・初めての治療開始時点の妻の年齢が39歳以下:6回まで、40~42歳:3回まで

  • 保険適用外の治療

1.保険適用回数を超えた治療

2.先進医療と組み合わせて実施する治療

3.国で審議中の技術(※4)と組み合わせて実施する治療(審議中の技術に要する費用は除く)

4.治療開始時の妻の年齢が43歳以上の治療

1組の夫婦の治療に対し上記1または3の場合:上限6万円、2または4の場合:上限10万円

年度内3回まで助成します

※4 治療開始時において先進医療会議において審議が行われている技術。対象となる審議中の技術については、福井県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

申請手続き方法

「坂井市不妊治療費助成金(特定不妊治療)交付申請書兼請求書」に必要書類を添付し、下記の受付窓口へ申請してください。

【必要なもの】

  1. 特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  2. 精巣内精子採取術受診等証明書(※男性不妊治療のみ)
  3. 領収書
  4. 高額療養費や付加給付の支給がある場合は、支給金額が確認できる書類
  5. 福井県特定不妊治療費助成承認決定通知書(※県からの助成がある場合のみ)
  6. 坂井市外住民の本籍が記載された住民票(※夫婦の一方が坂井市外住民である場合のみ)
  7. 夫婦両人の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(※事実婚の場合のみ)
  8. 事実婚関係に関する申立書及び意向確認書(※事実婚の場合のみ)
  9. 通帳等振込先がわかるもの(※申請者名義のもの)

県への助成申請をされた方は、上記1、2、6、7は、その写しでも結構です。

申請期限

申請の提出期限は、治療が終了した日の翌日から起算して1年を経過する日まで

やむを得ず申請が遅れる場合は、必ず子ども福祉課までご連絡ください。

期限を過ぎた申請は、助成できない場合がありますのでご留意ください。

不妊検査・一般不妊治療

助成の対象となる治療

検査・治療を開始した日の翌日から2年以内のもの(保険適用の有無は問わない)

助成を受けることができる人

  • 不妊検査・一般不妊治療を受けた夫婦(事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限る)
  • 夫婦いずれか早い方の検査開始日から3か月以内にもう一方が検査を開始していること
  • 申請日において夫婦のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 令和6年3月31日までに開始した治療に関しては開始時の妻の年齢が満43歳以上であること

助成額及び助成回数

1組の夫婦に対して1回限り、助成対象費用にかかる自己負担額の2分の1(1円未満切り捨て)を3万5千円を限度として助成します。

申請手続き方法

坂井市不妊治療費助成金(不妊検査・一般不妊治療)交付申請書兼請求書」に必要書類を添付し、下記の受付窓口へ申請してください。

【必要なもの】

  1. 不妊検査・一般不妊治療費助成事業受診等証明書
  2. 領収書
  3. 高額療養費や付加給付の支給がある場合は、支給金額が確認できる書類
  4. 福井県不妊検査・一般不妊治療費助成事業決定通知書(※県からの助成がある場合のみ)
  5. 坂井市外住民の本籍が記載された住民票(※夫婦の一方が坂井市外住民である場合のみ)
  6. 夫婦両人の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(※事実婚の場合のみ)
  7. 事実婚関係に関する申立書及び意向確認書(※事実婚の場合のみ)
  8. 通帳等振込先がわかるもの(※申請者名義のもの)

県への助成申請をされた方は、上記1、5、6は、その写しでも結構です。

申請期限

申請の提出期限は、治療等が開始した日の翌日から起算して2年を経過する日まで
※ただし令和6年3月31日までに開始した治療に関しては次のいずれかに該当することとなった日のうちいずれか早い日の翌日から1年以内

(1)検査または治療に係る夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき

(2)検査または治療を終了したとき(夫婦のいずれか遅い方)

(3)夫婦のいずれか早いほうの検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき

 

やむを得ず申請が遅れる場合は、必ず子ども福祉課までご連絡ください。

期限を過ぎた申請は、助成できない場合がありますのでご留意ください。

申請受付窓口

申請受付窓口は本庁子ども福祉課です(支所での受付はできません)。

福井県不妊治療費助成事業のご案内

福井県でも、不妊治療費の助成を行っています。

詳しくは福井県のホームページをご覧いただくか、福井県坂井健康福祉センターにお問い合わせください。

福井県不妊治療費助成事業について(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

子ども福祉課

電話番号:0776-50-3042(直通) ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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