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更新日:2023年10月31日

有料広告募集について

市内産業の振興と、広報紙発行やホームページ運営に必要となる経費の財源とするため、随時、有料広告を募集しています。

広報さかい

  • 広報さかいの通常版は、毎月第2水曜日・木曜日に市内全域で、区長さんを通じて、各世帯に配布しています。なお、1月は第3水曜日・木曜日の配布となりますので、ご注意ください。
  • 広告の掲載欄は、後ろから4ページまでの各ページ下部に、1ページに2枠を掲載し、最大8枠まで掲載できます。
  • 1枠の大きさは、縦4.5cm×横8.5cmで、広告主1件につき、2枠まで掲載することができます。なお、2枠の場合は、横17.3cmです。
  • 広告料は、市内の事業所・営業所等、個人について、1枠につき20,000円となり、広告主1件につき連続して3カ月まで掲載できます。なお、連続で掲載する場合は、2カ月目が1割引き、3カ月目が2割引きとなります。
  • 市外の事業所・営業所、個人については、別料金となりますので、お問合せください。

ホームページ

  • 市ホームページのトップページへのアクセス数は、月に約64,000件です。
  • 広告の方法は、トップページのバナー広告で、その規格は、大きさ縦55ピクセル×横160ピクセル、画像形式GIFまたはJPEG、容量6KB以下です。
  • 広告は、月単位を掲載期間とし、連続して最大3カ月まで掲載できます。
  • 広告料は、市内の事業所・営業所等、個人について、1月につき10,000円となりますが、連続で掲載する場合は、2カ月目が1割引、3カ月目が2割引となります。
  • 市外の事業所・営業所、個人については、別料金となりますので、お問合せください。

掲載できない広告

公序良俗に反するものや未成年にふさわしくないものなどは、広告の掲載をお断りする場合があります。詳しくは坂井市有料広告掲載基準をご覧ください。

申込方法

  • 広告の申し込みは、掲載希望月の前月1日の1週間前までに、必要書類を添付のうえ、広報掲載申込書をご提出ください。
  • 係員が、広告の内容を確認するためお伺いする場合があります。

お問い合わせ

秘書広報課

電話番号:0776-50-3012 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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