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更新日:2025年10月29日

坂井市ふるさと納税中間業務プロポーザル

公募型プロポーザルを実施します

 坂井市では、ふるさと納税制度を通じて、本市独自の取り組み「寄附市民参画制度」による市民提案事業の実施、返礼品協賛事業者のビジネス力向上及び寄附者を関係人口に位置づけ、本市のファンの増加を図る取り組みを進めています。この取り組みにおける、寄附金の募集に関する業務、データ管理等に関する業務等を委託し、効果的な事業の実施を図ることを目的として、公募型プロポーザルを実施します。

 参加を希望される場合は、実施要領、仕様書等の関係資料をご確認の上、ご応募ください。

募集概要

1.業務の名称

坂井市ふるさと納税中間業務

2.業務内容

坂井市ふるさと納税中間業務仕様書のとおり

3.契約期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

※業務開始に向けた準備期間については、これに関わる委託料は発生しないものとする。

※契約締結した翌年度以降において、歳出予算におけるこの契約の契約金額について削減又は削除された場合には、この契約を解除等することがある。

4.委託料の見積限度額

寄附金額の5%(消費税及び地方消費税を除く。)

※当該委託料には、寄附者からの問い合わせ対応費用、返礼品の調達費用及び発送費用、寄附金受領証明書等の発送に係る費用、ワンストップ特例申請に伴う費用、ポータルサイト手数料、各種システム利用料、クレジットカード等の決済手数料は含めない。

 

参加資格

本プロポーザルに参加する者は、公告日時点において次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けている者を除く。)等経営状況が著しく不健全な者でないこと。

(3)法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納していないこと。

(4)この公告の日から受託候補者を選定するまでの間に、国、地方自治体の競争入札に関し、指名停止の措置を受けていないこと。

(5)坂井市暴力団排除条例(平成23年条例第8号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及びそれらに関係すると認められる者でないこと。

(6)過去3か年(令和4年度から令和6年度)において、地方公共団体と契約した本件類似・関連業務において、1団体単年度の寄附金額10億円以上の取扱い実績を有すること。

(7)令和8年10月1日までに本市又は本市までの移動時間60分以内の場所に本店・支店・営業所等(以下、「営業所」という。)を設置し、本業務を遂行するための専門知識を有した本業務における専任の責任者を常駐配置し、その営業所内で業務を遂行する体制がとれること。

(8)本業務を複数の企業で組織される共同企業体(以下、「連携企業」という。)で行う場合、各々の企業においても(1)から(7)の全ての要件を満たすこと。

 

日程

内 容 日 時
公募開始 令和7年10月30日(木曜日)
質問書の提出期限 令和7年11月6日(木曜日)午後5時
質問書に対する回答期限 令和7年11月13日(木曜日)
参加表明書の提出期限 令和7年11月20日(木曜日)午後5時
一次審査(書類審査)、結果通知 令和7年11月27日(木曜日)予定
企画提案書の提出期限 令和7年12月18日(木曜日)午後5時
審査会(プレゼンテーション) 令和8年1月中旬
審査結果通知 令和8年1月下旬
業務開始に向けた準備期間 令和8年2月~3月
業務の開始 令和8年4月1日(水曜日)

 

 


 

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お問い合わせ

企画政策課ふるさと納税推進室

電話番号:0776-50-3026 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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