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更新日:2024年1月11日

申告書の書き方(上場株式等の配当等所得の課税方式を選択する場合)

令和6年度(令和5年分所得)から所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できなくなりました

これまで、所得税では所得に含めるが市民税・県民税では所得に含めないなど、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることになり、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

注意点

課税方式の選択を希望する年度の当初納税通知書(例年5~6月発送)が送達されるまでに提出されなかった場合、申告書をご提出いただいても課税方式を変更することはできません。

申告書の記載例

 

  1. 申告書上部の住所・氏名・生年月日・電話番号をご記入ください
    その他の項目は空欄のままにします
  2. 「課税方式の選択に関する事項」の「所得税と異なる課税方式を選択します」にチェックしてください
  3. 「申告書付表」を、下記を参考にご記入ください
  4. 株式等に関する計算明細書などのコピーを添付します
  5. 3月15日までに、坂井市役所税務課へ郵送または直接ご提出ください
    電子メール、ファックスでは受付できませんので、あらかじめご了承ください
    当初納税通知書が送達されるまでに提出されなかった場合、変更はできませんのでご注意ください

申告不要選択書き方

申告書付表の書き方

  • 市民税・県民税においてすべて申告しない場合

記載例課税方式選択02

  • 市民税・県民税において課税方式を変更する場合
    この記入例では所得税の分離配当は、市民税・県民税では総合配当として課税されます。また、所得税の上場株式等譲渡所得は、市民税・県民税では課税されません。
    記載例課税方式選択03

 

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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