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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年1月23日
毎年、区からの申請により実施している市の粗大ごみ回収事業について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が一部改正された影響により、金属粗大ごみとして家庭用家電製品を回収することはできません。
家庭用家電製品については、下記の方法により品目、大きさに応じた適正な処分をお願いします。
小型のもの(市の指定袋に入る大きさ)は燃やせないごみとして出し、大型のものは清掃センター(あわら市笹岡33-3-1)に直接搬入してください。
◎下記の家電製品は、指定袋に入る大きさであっても清掃センターに直接搬入してください。
1.石油ファンヒーター等の灯油を使用する暖房機器
燃料を完全に抜くことが難しく、収集時に燃料が漏れて危険であるため
2.除湿機などのフロンガスを使用している製品
ガスの抜き取りが必要となるため
家電リサイクル法に基づき、指定された家電製品はリサイクルが義務付けられ、メーカー等がリサイクルを行って資源の有効利用を図っています。
指定された家電製品は、ごみステーションへの排出や、清掃センターへの搬入ができません。
詳しくは家電販売店までお問い合わせください。また、市民向けごみ分別の手引きの26、27ページも参考としてください。
資源の有効な利用の促進に関する法律に基づくパソコンリサイクル制度によってメーカー等がリサイクルを行っており、坂井市では回収をしていません。詳しくはメーカーまでお問い合わせください。
◎ノートパソコンに限り、市の小型家電回収ボックスに出すことができます。
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