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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年3月15日
建物に貯水槽を設置されている方、これから設置を考えている方へ・・・・・
高いビル(3階以上)や大きな建物などで、水を前もって溜めておくために設置されている水槽のことで、建物の横(受水槽)や屋上(高置水槽)に付いているものをいいます。
飲料水用の貯水槽には「設置者」が管理責任者となります。貯水槽使用開始時に坂井市上下水道課に届出が必要となります。
一度貯水槽に入った水は、市の供給する水道水の管理ではなくなります。そこで、貯水槽の管理が不備で、その水を飲んで健康を悪くした場合「設置者」としての責任が問われます。
「設置者」は水道法や坂井市水道事業給水条例に従って適切な管理が必要となります。
水道法の『簡易専用水道』にあたり、年に一回以上の定期的な清掃や点検などの管理基準が設けられております。そして、厚生労働大臣の指定する検査機関による法定検査を受けなければなりません。
坂井市の給水条例のなかで、年に一回以上の定期的な清掃や点検などの管理基準が適応されます。
なお、清掃や点検あるいは検査については、専門業者に依頼してください。業者からの報告書などは保管をお願いします。
貯水槽を設置されている方、貯水槽の水道水を利用されている方は、法令等の管理のほか、普段から関心を持っていただき、貯水槽に傷や損傷ないか、ふたが外れていないか、ゴミなどが周りに放置されていないか、注意していただきますようお願いします。
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