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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年9月10日
クロスコネクションとは、水道管(給水装置)と井戸水等の水道以外の管が直接接続されている状態のことで、法律(水道法第16条)で禁止されています。
また、バルブを設置し、必要に応じて水道水と井戸水等を切り替えて使用している状態もクロスコネクションとなります。
・井戸水、湧水、再生水の配管
・受水槽以降の配管
・プール、浴場等の循環用の配管
・水道水以外の給湯配管
水道管(給水装置)と井戸水等の水道以外の管が直接接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより、井戸水などが市の水道管に逆流することがあります。
この逆流した水が汚染されていた場合、公衆衛生上大きな問題を引き起こすこととなります。
速やかに、坂井市指定給水装置工事事業者へ依頼し、切り離し工事を行ってください。
なお、切り離し工事に要する費用は個人負担になります。
クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが市の水道管に逆流するだけでなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日高額の水道料金が請求されることがあります。
この場合、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。
また、クロスコネクションが発見されてすぐに改善されない場合は、管を切り離したことが確認できるまで給水を停止することがあります。

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