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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月25日
75歳の誕生日から全員(生活保護を受けている方を除く)が加入することになります。
加入の申請は必要ありません。
加入するには、申請をして認定をうける必要があります。
詳しくは、後期高齢者医療制度障害後期について(PDF:267KB)をご確認ください。
なお、65歳になる方で後期高齢者医療制度に該当すると思われる方には、坂井市より65歳のお誕生日前に加入のご案内をお送りしています。
令和3年10月20日から、一部の医療機関・調剤薬局でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
自己負担割合 |
所得区分 |
所得の条件 |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得3 | 住民税課税所得(控除後)※1が年額690万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み所得2 | 住民税課税所得(控除後)※1が年額380万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者 | |
現役並み所得1 | 住民税課税所得(控除後)※1が年額145万円以上の被保険者および同じ世帯にいる被保険者 | |
2割 | 一般2 |
住民税課税所得(控除後)※1が28万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者があり、下記のいずれかの方 被保険者が単身世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が200万円以上 被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得が320万円以上 |
1割 |
一般1 |
現役並み所得者1・2・3、一般2、低所得1、低所得2に該当しない方 |
低所得2 |
同一世帯の全員が住民税非課税の世帯の方 |
|
低所得1 |
同一世帯の全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得は控除額を80万円として計算) |
【注1】 療養を受ける月の前年の12月31日(療養を受ける月が1~7月にあっては前々年)において世帯主であり、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の者がいるとき、その人数に一定額(16歳未満33万円、16歳以上19歳未満12万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の住民税課税所得から控除します。
所得区分が現役並み所得となった方でも収入額が次の条件に当てはまるときは、基準収入額適用申請をすることにより所得区分が一般(1割又は2割)となります。
お問合せ先 | |
---|---|
坂井市役所 TEL:68−0804 |
福井県後期高齢者医療広域連合 福井県福井市西開発4丁目202-1 |
後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。
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