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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月11日
令和4年10⽉1⽇から、⼀定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓⼝負担割合3割)を除き、医療費の窓⼝負担が2割になりました。
窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当される方となります。
1. | 世帯内に住⺠税課税所得額(各種所得控除後の取得額)が28万円以上145万円未満の後期⾼齢者医療の被保険者がいる。 | |
2. |
後期高齢者医療の被保険者が1名の場合 |
被保険者の年⾦収⼊と年⾦所得以外の合計所得⾦額の合計が200万円以上である。 |
後期⾼齢者医療の被保険者が世帯内に2名以上いる場合 | 被保険者全員の年⾦収⼊と年⾦所得以外の合計所得⾦額の合計が320万円以上である。 |
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