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更新日:2024年5月24日

水難救護法に基づく漂流物の拾得について

漂流物の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2の規定により、次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。

漂流物件

ウェットスーツ 1着

拾得年月日

令和6年5月20日

拾得場所

坂井市福井港南防波堤灯台 西側1.8km

引き渡しを受けるための費用

水難救護法第27条第1項に定める費用

公告日

令和6年5月24日

その他

公告の日から6か月以内に当該漂流物に対する引き渡しの請求がない場合、所有者がないものと認め処分します。

漂流物件写真

<全景>​​​​​

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<近景1>

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<近景2>

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<近景3>

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お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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