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更新日:2016年6月8日

選挙権と被選挙権

選挙権は、満18歳(※)以上の日本国民であれば誰でも平等の権利として保障されます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
被選挙権とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。

選挙権と被選挙権

選挙権は、満18歳(※)以上の日本国民であれば誰でも平等の権利として保障されます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成しますので、就職や転勤、入学などで、住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出してください。
被選挙権とは、選挙によって議員、長、その他公職に就くことができる権利のことです。
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
(注)選挙権年齢については、公職選挙法の改正により、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「満18歳以上」となりました。

選挙の種類 選挙権 被選挙権

衆議院議員

  • 日本国民で満18歳以上であること
  • 日本国民で満25歳以上であること

参議院議員

  • 日本国民で満30歳以上であること

福井県知事

  • 日本国民で満18歳以上であること
  • 引き続き3か月以上、福井県内の同一市町村に住所のある者
    (注)上記の者が福井県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。
  • 日本国民で満30歳以上であること

福井県議会議員

  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 福井県議会議員選挙の選挙権を持っていること

坂井市長

  • 日本国民で満18歳以上であること
  • 引き続き3か月以上、坂井市内に住所のある者
  • 日本国民で満25歳以上であること

坂井市議会議員

  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 坂井市議会議員選挙の選挙権を持っていること

下記の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。

1

禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

2

禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

3

公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は、刑の執行猶予中の者

4

選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

5

公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

6

政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

お問い合わせ

選挙管理委員会

電話番号:0776-50-3015 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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