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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年6月24日
日本の将来を託す参議院議員を選出する大切な選挙です。明るい選挙を心がけ、棄権することなく投票しましょう。
【公示日】7月3日(木曜日)
【投票日】7月20日(日曜日)午前7時から午後8時まで ⇒ 投票所の一覧(PDF:63KB)
【開票日】7月20日(日曜日)午後9時15分から坂井体育館にて(坂井町下新庄19-7-1)
※会場は、入場制限があります。ご了承ください。
坂井市で投票するためには、坂井市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録される人は次のとおりです。
投票日当日(7月20日)において、満年齢18年に達している人(平成19年7月21日以前に生まれた人)
令和7年7月2日現在において、引き続き3ヶ月以上坂井市に住所を有する人(令和7年4月2日までに坂井市において住民票が作成された人または転入届出をした人)
投票所入場券(はがき形式)は、郵便で各世帯の世帯主あてに送付します。
はがき1枚で同一世帯の有権者4人分が記載されています(4人目は、投票所周辺地図の上部に記載されています)。5人以上の場合は、はがきが2枚になります。
また、投票所入場券の裏面には期日前投票宣誓書が印刷されています。期日前投票をされる場合に、あらかじめ宣誓書を記入して持参されると円滑に投票ができます。
投票入場券がない場合でも、投票ができます。その際は、免許証等の身分証明書を持参されると、円滑に投票できます。
入場券は令和7年6月19日現在の住民基本台帳情報を基に作成していますので、翌日以降の住民異動(転出・転居、死亡等)は反映されていません。ご了承ください。
投票所入場券に投票所が記載されていますので、ご確認ください。
⇒市内投票所一覧(PDF:63KB)
投票の際には、投票所入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票の際に係の者に申し出てください。
6月20日以降に市内で転居された方は、転居前の投票所で投票していただくことになりますので、ご注意ください。
投票日当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの予定がある場合等は、期日前投票をすることができます。
【期間】7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
【時間】午前8時30分から午後8時まで
【場所】坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)
期日前投票をするときには入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合などでも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
また、期日前投票をするときには、『宣誓書』を提出する必要があります。
期日前投票所に備え付けてありますが、投票所入場券の裏面には宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ記入して持参されると円滑に投票できます。
以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。
日時 |
7月18日(金曜日)のみ 午前8時30分から午後0時30分まで |
|
場所 | 竹田コミュニティセンター | |
住所 | 坂井市丸岡町山竹田119-3 | |
地図 | ![]() |
以下の場所に、車両で立ち寄り、日時を限定した移動期日前投票所を開設します。
日時 |
7月4日(金曜日)のみ 午前11時40分から午後0時40分まで |
|
場所 | 福井県立 坂井高等学校 | |
住所 | 坂井市坂井町宮領57-5 |
日時 |
7月4日(金曜日)のみ 午後3時50分から午後4時50分まで |
場所 | 福井県立 三国高等学校 |
住所 | 坂井市三国町緑ケ丘2丁目1-3 |
日時 |
7月11日(金曜日)のみ 午後0時40分から午後1時40分まで |
場所 | 福井県立 丸岡高等学校 |
住所 | 坂井市丸岡町篠岡23-11-1 |
坂井市オンデマンド型交通を利用して期日前投票所に行く場合、運賃が無料になります。
対象路線 | 坂井市オンデマンド型交通 |
利用方法 |
坂井市内の期日前投票所に行く際は、降車時に「投票所入場券」を運転手に掲示してください。 また、帰りの際は期日前投票所で発行される「イータク(坂井市オンデマンド型交通)無料乗車券」が必要となりますので、期日前投票所の受付の際に申し出ください。 |
今回の選挙は、『選挙区選挙』と『比例代表選挙』の2つの投票をすることになりますので、投票する際には投票用紙をよく確かめて、お間違えのないようにお願いします。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。
県選挙管理委員会が指定する病院や老人保健施設などに入院、入所している人は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の所持者で一定の要件を満たす人、介護保険法による要介護5の人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票をされる場合は、必ず7月16日(水曜日)までに坂井市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
この場合、不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)を自書し、坂井市選挙管理委員会へ郵送または直接請求してください。FAXや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
また、書類等のやりとりに時間を要しますので、早めにご請求ください。
不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)(PDF:351KB)
【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて
【オンライン請求】
マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」のページから電子申請(スマホ用証明用電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
⇒マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク)へ
(オンラインでは、令和7年7月1日から請求可能)
【不在者投票の投票用紙の返還】
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっています。
在外選挙人が選挙期間中に一時帰国している場合や、帰国して間もないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合、在外選挙人証を提示し、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して日本国内で投票することができます。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
選挙公報は、各ご家庭に7月9日(水曜日)以降、7月18日(金曜日)までの期間に配布します。
万が一、手元に届かない場合は、坂井市役所および各支所、各コミュニティセンターに備え付けていますので、ご利用ください。
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