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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年10月16日
日本の将来を託す衆議院議員を選出する大切な選挙です。明るい選挙を心がけ、棄権することなく、投票しましょう。
【公示日】10月15日(火曜日)
【投票日】10月27日(日曜日)午前7時から午後8時まで ⇒投票所の一覧
【開票日】10月27日(日曜日)午後9時15分から坂井体育館(坂井町下新庄19-7-1)
会場が手狭なため、入場制限があります。ご了承ください。
坂井市で投票するためには、坂井市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録される人は次のとおりです。転入・転出・転居など住所を変更された方はご注意ください。
坂井市から他の市区町村へ転出した人で、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、原則として坂井市の元の投票所で投票ができます。
投票所入場券(はがき形式)は、10月15日(火曜日)から、順次、各世帯の世帯主宛てに郵送します。
はがき1枚で同一世帯の有権者4人分が記載されています(4人目は、投票所周辺地図の上に記載されています)。5人以上の場合は、はがきが2枚になります。
また、投票所入場券の裏面は期日前投票宣誓書が印刷されています。期日前投票をされる場合は、あらかじめ宣誓書を記入して持参されるとスムーズに投票ができます。
投票入場券がない場合でも、投票ができます。その際は、免許証等の身分証明書を持参されるとスムーズに投票できます。
入場券は、令和6年10月4日現在の住民基本台帳の情報をもとに作成していますので、翌日以降の住民異動(転出・転居、死亡等)は反映されていません。ご了承ください。
投票所入場券に投票所が記載されていますので、ご確認ください。
⇒投票所の一覧
投票の際には、投票所入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
令和6年10月4日以降に市内で転居された方は、転居前の投票所で投票していただくことになりますので、ご注意ください。
投票日当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務がある場合は期日前投票をすることができます。
【期間】10月16日(水曜日)~10月26日(土曜日)
【時間】午前8時30分から午後8時まで
【場所】坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)
期日前投票をするときには、投票所入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合でも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
また、期日前投票をするときには、『宣誓書』を提出する必要があります。
期日前投票所に備え付けてありますが、投票所入場券の裏面には宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ記入して持参されるとスムーズに投票できます。
以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。
日時 |
10月25日(金曜日)のみ 午前8時30分から午後0時30分 |
場所 | 竹田コミュニティセンター |
住所 | 坂井市丸岡町山竹田119-3 |
地図 | ![]() |
以下の場所に、車両で立ち寄り、日時を限定した移動期日前投票所を開設します。
日時 |
10月21日(月曜日)のみ 午後3時30分から午後4時30分まで |
場所 | 福井県立三国高等学校 |
住所 | 坂井市三国町緑ヶ丘2-1-3 |
日時 |
10月22日(火曜日)のみ 午前11時00分から午後0時00分まで |
10月22日(火曜日)のみ 午後3時30分から午後4時30分まで |
場所 | 福井県立坂井高等学校 | 福井県立丸岡高等学校 |
住所 | 坂井市坂井町宮領57-5 | 坂井市丸岡町篠岡23-11-1 |
坂井市オンデマンド型交通(通称:イータク)を利用して期日前投票所に行く場合、運賃が無料になります。
対象路線 | 坂井市オンデマンド型交通 |
利用方法 |
坂井市内の期日前投票所に行く際は、降車時に「投票所入場券」を運転手に掲示してください。 また、帰りの際は期日前投票所で発行される「イータク(坂井市オンデマンド型交通)無料乗車券」が必要となりますので、期日前投票所の受付の際にお申し出ください。 |
今回の選挙は、衆議院の『小選挙区選挙』と『比例代表選挙』、最高裁判所裁判官の『国民審査』の3つの投票をすることになりますので、投票する際には投票用紙をよく確かめて、お間違えのないようにお願いします。
先に、小選挙区選挙の投票用紙(あさぎ色)をお渡ししますので、候補者のうち一人の「候補者の氏名」を書いて、投票箱に入れてください。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。
不在者投票も期日前投票と同じく10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで投票できます。
県選挙管理委員会が指定する病院や老人保健施設などに入院、入所している人は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは、各施設にお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の所持者で障がいの程度が一定の要件を満たす人、介護保険法による要介護5の人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票をされる場合は、必ず10月23日(水曜日)までに坂井市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この場合、坂井市選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)により、お早めに投票用紙及び投票用封筒等の請求をしてください。
⇒不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(PDF:363KB)
【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて
【オンライン請求】
マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」のページから電子申請(スマホ用照明用電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
⇒ マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトへリンク)
【不在者投票の投票用紙の返還】
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっています。
在外選挙人が選挙期間中に一時帰国している場合や、帰国して間もないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合は、在外選挙人証を提示のうえ、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して日本国内で投票をすることができます。詳しくは、選挙管理委員会へお問合せください。
選挙公報は、各ご家庭に10月18日(金曜日)以降、10月25日(金曜日)までの期間に配布します。
万が一、お手元に届かない場合は、坂井市役所および各支所、各コミュニティセンターに備え付けておりますうので、ご利用ください。
なお、無投票となった場合は、選挙公報は発行されません。
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