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更新日:2025年4月21日

マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードについて

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

情報連携

マイナンバーを利用する申請手続きなどの際に、申請者が窓口で提出する添付書類が省略され、課税証明書などの書類を提出する必要がなくなります。なお、手続きをする際に、マイナンバーの記載(通知カード又はマイナンバーカードでの確認)と本人確認が必要です。

マイナンバー利用例

【例1】転入時の「児童手当」の申請の場合

≪従来≫
前住所地で課税証明書を取得する必要がある

≪情報連携開始後≫
前住所地へ書類を取りに行く必要がなくなる(添付書類の省略)

【注意】
課税情報は、市役所の担当者が前住所地へ情報提供ネットワークシステムを通じて確認します。

マイナポータル

マイナンバーカードをお持ちの方は、行政機関が保有する自分の情報や、行政機関の間で自分の情報がやりとりされた履歴等を確認できるようになります。利用については、マイナンバーカードに加え「カードリーダ」が必要となります。

また、市役所の窓口にもマイナポータル端末が設置してあり、利用が可能です。(マイナンバーカードは必要です。)

 

お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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