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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月21日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)に係る情報連携について、以下のとおり公表します。
当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、番号法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
個人情報保護委員会にて承認された独自利用事務は、個人情報保護委員会のマイナンバー独自利用事務システムの届出書検索サービス(外部サイトへリンク)で検索することができます。
マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間のやり取りを効率化するとともに、住民の負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。
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