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ホーム > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍への氏名のフリガナ記載 > 振り仮名に関するよくあるご質問
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更新日:2025年8月22日
法務省ホームページ(よくあるご質問)(外部サイトへリンク)もご確認ください。
また住民票やマイナンバーカードの振り仮名については、総務省ホームぺージ(住民票等への氏名の振り仮名の記載について)(外部サイトへリンク)もご確認ください。
令和7年7月31日(一部は8月4日以降順次)に発送しました。届いていない場合は、坂井市振り仮名専用ダイヤル(0776-50-3092)にご連絡ください。
なお、坂井市振り仮名専用ダイヤルは、令和7年8月1日から9月30日までの期間、坂井市が業務委託した特設のコールセンターがお問い合わせを受付いたします。
ご自身の氏名の振り仮名をマイナポータルにて確認できます(有効なマイナンバーカードが必要です)。窓口でも、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類をご提示いただき、ご本人の確認が出来ればお伝えすることができます。
通知は坂井市ではなく本籍地の市区町村から通知されますので、本籍地の市区町村にお問い合わせください。なお、令和7年5月26日時点の戸籍情報で送付されます。
原則として、同一戸籍で同一住所の方は1つの通知書に名前が記載されています(4人まで。5人目は別通知)。住所が別の方はその方あてに別で通知されます。また配送の都合上、同じ住所あての通知が同じ日に届かない場合があります。
坂井市の場合は、原則として、令和7年7月14日時点の戸籍の附票の住所を元に送付しています。
令和7年5月26日以降に出生届を提出して受理された子の名の振り仮名は、既に戸籍に記載されているため、通知には載っていません。
通知には令和7年5月26日時点の戸籍に在籍していた方の名前が載っておりますので、お亡くなりになった方の名前も載っております。(届出は不要です。)
なお、宛先や氏の振り仮名の届出が可能な方の記載については、坂井市の場合は、原則として令和7年7月14日までに坂井市に提出された死亡届を元に送付しています。
名の振り仮名については、通知に記載の振り仮名をご確認ください。
氏の振り仮名については、原則として、氏に変更がなければ通知に記載の振り仮名をご確認ください。氏が変わった場合は、提出された戸籍届の内容によります。ご不明な場合は坂井市振り仮名専用ダイヤル(0776-50-3092)にお問い合わせください。
転籍届により本籍を変更することができます。詳しくはリンク先のページをご確認ください。
当市の住民票には、これまで住所異動などの際に申し出のあった氏名のよみかたが便宜上記載されていました。今回の氏名の振り仮名の法制化により、令和7年5月26日以降、戸籍に振り仮名が記載されるまでは住民票にも振り仮名が記載されなくなります。振り仮名が記載された証明書が早期に必要な場合は、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行う必要があります(令和7年5月26日以降に生まれた子など新たに戸籍に記載された方を除く)。
なお、坂井市に住所のある人で、早めに振り仮名の記載された住民票の写しが必要なご事情がある場合は、坂井市の窓口にて届出を行うことを推奨します。
マイナンバーカードへの振り仮名の記載は令和8年6月頃開始予定です。
届出に手数料は掛かりません。なお届出をしなくても罰則はありません。
他の行政手続(年金やパスポート等)や契約(銀行口座)等において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と異なる場合、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となることがあります。
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