Sakai City Official Website
らしさ、かがやく。坂井市
ホーム > くらし・手続き・税 > 戸籍・住民の手続き > 戸籍への氏名のフリガナ記載 > 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
ここから本文です。
更新日:2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
この制度について詳しくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
法務省専用コールセンター 0570-05-0310
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が、圧着ハガキまたは封書にて送付されます。通知書は戸籍単位で送付されますが、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに送付されます。
坂井市に本籍のある方におかれましては、7月末頃に発送予定です。
通知書に記載されている振り仮名が正しければ、特に手続きは不要です。令和8年5月26日以降順次、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
この方法により戸籍に振り仮名が記載された場合、一度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
通知書に記載の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合は、氏や名の振り仮名の届出を必ず行ってください。
この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
1度届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
届出は「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」に分かれます。それぞれ届出できる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍しているその子が届出人となります。
届出にあたっては、在籍者と十分にご相談ください。
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
本籍地または所在地の市区町村の窓口で届出することができます。坂井市では本庁市民生活課および各支所市民グループ窓口にて届出することができます。
坂井市にお住まいではない方は、全国の最寄りの市区町村の窓口で届出することができます。
届出人の署名が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して氏や名の振り仮名の届出をすることができます。
届出をする方ご自身のマイナンバーカードで、利用者証明用電子証明書および署名用電子証明書の搭載が必要となります。
券面事項入力補助用の暗証番号および利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6~16桁)の入力が必要となります。
届出の方法については、法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
届書に必要事項を記入の上、郵送により届出をすることもできます。届書の様式は次のファイルを印刷していただくか、最寄りの市区町村の窓口で取得してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください
Copyright © 2016 City Sakai All Rights Reserved.