らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

利用者負担のしくみ

あなたの負担額はこうなります

利用者負担上限月額の設定

原則、利用料の1割負担ですが、負担が増えすぎないように利用者本人の属する世帯の収入等に応じて月額上限額を設定しています。

所得区分 世帯の所得の状況 負担上限月額

一般2

市民税課税世帯

一般1に該当しない方

37,200円

一般1

市民税課税世帯
(市民税所得割の合計額が16万円未満(障がい児は28万円未満)の方)

在宅・通所系サービスをご利用の方で18歳以上の方

9,300円

在宅・通所系サービスをご利用の方で18歳未満の方

4,600円

18歳・19歳で施設入所の方

9,300円

低所得

市民税非課税世帯

0円

生活保護

生活保護受給世帯

0円

  • 食費は原則自己負担となります。施設によって食費が決められます。
  • 施設入所の方で低所得に該当する方の食費や光熱水費については、減免措置があります。

世帯の範囲

  • (18歳以上の通所・在宅サービス(グループホームを含む)および20歳以上の入所施設利用者の場合)所得区分を決める世帯の範囲はサービスを利用する「本人と配偶者」のみ
  • 18歳未満の児童の場合は住民基本台帳上の世帯

グループホーム入居者の家賃助成

グループホーム入居者の家賃については、助成制度があります。

高額障害福祉サービス費の支給

同一世帯に障がい福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、介護保険と障がい福祉サービスの両方を利用するなど、負担上限月額を超えてサービス利用料を支払った場合、その超えた部分の金額を支給します。

よくあるご質問

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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