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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
対象者に該当し、事前に割引申請をした場合には、高速道路の通行料金が最大50%割引されます。
令和5年3月27日から、有料道路通行料金の割引制度が見直されます。大きな変更は、次の2点です。
今までは、ETCを利用する・しないにかかわらず、障がい者1人につき1台のみ割引の対象となっており、割引を受けるためには必ず1台、個人所有の車両を事前登録する必要がありました。今回の制度見直しでは、この1人1台要件が次のように緩和されました。
【注1】ETCレーンを通行する場合は、今までと同じく、事前登録をした車両(1人1台、個人所有のもので、営業用でない乗用車等)・ETCカード・ETC車載器にのみ割引が適用されます。
【注2】すでにこの制度を利用している方(すでに車両を事前登録している方)については、今回の制度見直しに伴う新たな手続きは不要です。
【注3】事前登録をしていない車両で一般レーンを通行する場合であっても、営業用車両や、軽トラック等の貨物用車両の場合は割引が適用されません。車両要件の詳細は道路会社のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
自動車を事前登録し、ETC利用申請をする方については、オンラインでの申請ができるようになりました。オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、高速道路会社が運営するオンライン申請受付サイトをご確認ください。
【注】オンライン申請をする場合、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要となります。
【注】療育手帳をお持ちの方本人が運転される場合は、本割引対象外です。
割引を受けるためには、事前に申請しておく必要があります。上記の「申請に必要なもの」を用意のうえ、坂井市役所社会福祉課で申請してください(各支所では申請ができません)。
なお、自動車を事前登録し、ETC利用申請をする方については、オンラインでの申請が可能です。オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、高速道路会社が運営するオンライン申請受付サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください(オンライン申請をするには、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要です)。
料金所の一般レーンで係員に身体障害者手帳または療育手帳の割引シールの貼られたページを提示し、料金を支払います。
事前に登録されたETCカード・ETC車載器でETCレーンを無線通行してください。
なお、ETCレーンの閉鎖等により、ETC無線通行できなかった場合は、料金所で係員にETCカードを渡して料金を支払う際に、必ず身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
提示されなかった場合は、割引されません。
有料道路ETC割引登録係 TEL 045-477-1233
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