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更新日:2024年4月15日

重度障害者(児)医療費の助成

重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分を支給する制度です

重度障がいの方の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保険の自己負担分(保険適用分)を支給する制度です。医療機関でいったん医療費の自己負担分を支払っていただきますが、診療月の2~3か月後に指定の口座にお支払いします。

お知らせ

令和2年10月診療分から高校3年生(満18歳に到達する年度末日)までのお子さんの医療費助成が「窓口無料化」になります

令和2年10月から高校3年生以下のお子さんを対象に、県内の医療機関で受診された医療保険の自己負担分を窓口で支払うことなく受診できる「窓口無料化」を実施します。

対象者

以下の対象障がいのいずれかに該当し、坂井市に住民票がある方(施設入所者については、施設入所前の居住地が坂井市であった方)が、対象となります。また、この制度には、所得制限があるため、一定の所得水準を超える場合には、支給停止となります。

  • 身体障がい者…身体障害者手帳1級~3級の方
  • 知的障がい者…療育手帳A1、A2、B1の方
  • 精神障がい者…精神障害者保健福祉手帳1級、2級で自立支援医療受給者の方

対象となる医療費

医療保険が適用された医療費の自己負担分および入院時にかかる食事療養費が対象となります。また、高額療養費や附加給付等によって、医療費の払い戻しがある場合には、その差額が対象となります。なお、精神障がいのある方については、通院のみが対象となり、入院に要した医療費は対象になりません。

重度障害者(児)医療資格の取得

重度障害者(児)医療を受けるには、申請により、資格を取得する必要があります。資格を取得した方には、受給者証をお渡しします。

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 重度心身障害者(児)医療費受給資格登録申請書(PDF:149KB)(様式は社会福祉課にあります)
  • 健康保険証(国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険、後期高齢者医療等の保険証)
  • 預金通帳
  • 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)
  • 個人番号カードもしくは通知カード

申請先

  • 坂井市役所 社会福祉課

受給資格の更新

毎年、受給者の所得状況確認を行います。

  1. 引き続き継続となる方 7月末頃に新しい「受給者証」を郵送します。
  2. 所得オーバーとなる方 7月末頃に「支給停止通知書」を郵送します。
  3. 支給停止が解除になる方 7月末頃に「支給停止解除通知書」「受給者証」を郵送します。

重度障害者(児)医療費支給の手続き

  • 福井県内の医療機関で受診する場合には、受給者証を医療機関に提示してください。
  • 福井県外の医療機関で受診する場合には、重度心身障害者(児)医療費交付申請書(PDF:243KB)に領収書または医療機関の領収証明を添えて、坂井市役所社会福祉課に提出してください。

その他の手続き

受給者証に記載されている氏名、住所、加入医療保険に変更があった場合や、受給者本人が転出または、死亡した場合には、社会福祉課への届出が必要になります。

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お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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