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更新日:2024年3月28日

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)について

エネルギーや食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金

1.対象世帯

令和5年12月1日時点で、坂井市の住民基本台帳に登録されている者で、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯または均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯。

住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除きます。

2.支給額

1世帯あたり10万円

なお、本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。

3.受給手続

対象となる世帯の世帯主には3月8日以降に「支給要件確認書」を順次発送しています。支給要件確認書の内容を確認し、返信用封筒で返送してください。

※令和5年1月2日以降に坂井市に転入された方がいる世帯では、申請の必要な場合があります。支給対象となると思われる場合は社会福祉課に(0776-50-3041)ご連絡ください。

4.提出期限

令和6年5月31日(金曜日)

5.こども加算

住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童がいる場合には、児童1人あたり5万円を加算します。

詳細はこちらをご覧ください。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合があります。詳細については、社会福祉課(0776-50-3041)ご連絡ください。

※給付金を受け取るには要件を満たしている必要があります。

注意事項

本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・坂井市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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